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調停、裁判離婚の理由でギャンブルが原因で離婚できますが、そのギャン…
調停、裁判離婚の理由でギャンブルが原因で離婚できますが
、そのギャンブルの中身なんですが
借金しない。自分の小遣いの範囲。では離婚理由に該当しないんでしょうか?
私は主人の競馬好きが大嫌いで大嫌いでたまりません。
大事な記念杯とかは何日も前からそのことばかり。スカパーの競馬チャンネルに没頭で部屋に閉じこもり、大きな独り言。
主人の土日の休みが大嫌いになりました。
土日は競馬がある為お昼からは出掛けない。
たまりません。
自分の競馬の実況…
ストレスです。
このままギャンブル続けるなら離婚したいと言いました。
けど主人は上に書いてる通り、借金しないのに離婚理由にならないだろう‼︎と辞める気は全くありません。
本当に嫌なんです。
わかる方教えてください
- KAA(9歳)
コメント
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退会ユーザー
ギャンブルが好き、というだけでは裁判ではこちらが負けると思います。離婚が認められないでしょうね。
仮に旦那さんに多額の借金があっても裁判では負けると思います。
金銭的なトラブルはこちらの力添えで解決できるからです。
うちも金銭トラブルが絶えず、調停で離婚しましたが、裁判では勝てない、とどの弁護士からも調停員からも言われました。
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わわん
相手のギャンブルで辛い日々の毎日を送り続けているので離婚したいというだけの離婚理由では、離婚が認められないです、、
借金がひどく結婚生活が破綻しているなどの、婚姻を継続しがたい重大な事由に繋がらなければ難しいです。生活費を使うわけでも無く小遣いの範囲でやれるとなれば、浪費にもなりません。
ご主人も離婚したいとなれば離婚できますが、ご主人がその気なければなかなか難しいです(>_>)
相手の嫌なところは、何かしらありますし、競馬は認められてるギャンブルですので難しいです(>_>)
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KAA
そうなんですね…
詳しくありがとうございます。- 1月1日
KAA
そうなんですか⁉︎
借金あっても…
負けるんですか…