※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お仕事

育休明けの有給付与日数について質問です。1年間の所定労働日数に基づいて付与される日数を確認したいです。

育休明けパートの有休付与日数について質問です。


例えば、
・有給付与のタイミングが毎年12/20
・2021年8月〜2022年10月まで産休、育休を取得していた
・11月に復帰し、2ヶ月間しかこの1年間は働いていない。
・この2ヶ月間は1ヶ月当たり14日間出勤し、11月と12月合わせて28日間の勤務
・シフトは曜日固定ではなく希望シフト制。平均すると週3,4くらいの日数だけど実際は週2や週5勤務など週によってバラバラ


この場合添付画像の表の基準としては、1番右の「1年間の所定労働日数」でどの列になるのか判断する形になりますか?
この場合だと1年間通して働いていれば14日間×12ヶ月で168日間勤務したことになり「121日〜168日」に該当し例えば6年6ヶ月以上の勤務期間であれば11日付与されそうですが、実際の日数としては28日なので最低ランクの3日すら付与されないのでしょうか?

コメント

deleted user

基準日が12/20なら2021.12.20〜2022.12.19までに出勤率を満たしていたらOKです、今年の10.31まで育休で休んでいたとしたら育休期間のみで十分出勤率は満たしてることになるので問題なく付与されるかと。

法定労働時間制ではなく変形労働時間制ってことですよね、労働条件通知書に色々書いてあるんですがそこに書かれてる契約情報次第になります🤔

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます!
    あ、そういった意味だと法定労働時間性で労働条件通知書には週3って書いてある気がします。
    その場合は6年6ヶ月以上働いていれば11日付与されるってことであっていますか?

    • 12月19日
  • deleted user

    退会ユーザー

    それなら11日付与になりますね!

    • 12月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    助かりました😊

    • 12月20日