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はじめてのママリ🔰
お金・保険

保育料は夫の市民税で決まり、復職後の私の市民税も加算されて上がりますか?

保育料についてです。
令和5年4月に入園予定です。
4月〜8月は令和4年の市民税で決定とのことです。
令和4年は育休中で市民税を払ってません(令和3年分を現在支払い中です)

ということは、令和5年4月〜8月の保育料は夫の市民税のみで決定されるということてしょうか?
そして9月から令和5年の市民税額で保育料変わるので、復職後から天引きされてる私の市民税も加算されて保育料が上がるという認識でいいのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

育休中でも市民税払わないことはないと思います
普通徴収などで払ってませんか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね💦
    毎月職場から前年分の市民税を支払うように請求がくるのでそれは支払いしてます。
    今年は働いてませんが、来年になったら今年分を支払わなきゃいけないんですね😭
    回答ありがとうございます!

    • 11月27日
はじめてのママリ🔰

私の職場は育休中の市民税は職場が立て替えてくれてて育休明けに産休育休中の立て替えてもらっていた分を一括で振込するように言われました。私の場合(ほとんどの方がそうだと思いますが)は育休中は収入がないので、令和5年9月分から保育料は下がります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!
    詳しく教えてくださりありがとうございます😊

    • 11月27日
ママリ

住民税は前年の収入を元に翌年払う仕組みなので、今は支払われてるのでは?
令和5年4-8月の保育料は令和3年の収入ベースの市民税所得割額となります。
9月以降は令和4年の収入ベースなので、産休育休でボーナス合わせても非課税なら、ご主人の所得割額だけで保育料決まります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今は前年分の支払いをしてます。
    そうなんですね!教えていただきありがとうございました😊

    • 11月27日