ママリ
夫婦のうち収入の多い方に入れるのが基本です。
出来れば旦那さんの方(社保)に入れた方がいいですね。
国保には扶養の概念がないので、産まれた子供が国保になると保険料が発生します。
社保の扶養に入れても保険料は発生しません。
ぴのすけ
ママリさんご自身が扶養に入るかどうかですよね?
ママリさんが国保なのは、お勤め先が国保または扶養を外れるけれど社保加入の条件を満たしていないからですか?
上のいずれかであって、会社を辞めるのでなければ基本的に社保の扶養に入ることはできません。社保の扶養に入る=雇用契約の変更なので、同時に雇用保険も外れて育児休業給付金が貰えなくなる可能性があります。
会社を辞めるまたは育児休業給付金の対象でないならば旦那様の扶養に入った方がいいかと。
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ママリ
そうです!
士業の事務所で法改正されて10月から社保に入る条件は満たされてるんですが、雇用主が手続きしていない状況です。
国保から社保扶養に入ると雇用契約が変わるとみなされるんですね...💦
年金事務所と雇用保険って別々の管轄でも、分かるんですかねぇ😭😭- 11月9日
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ぴのすけ
国保から扶養に入ると雇用契約が変わるとみなされるのではなく、現状は扶養から外れる位の時間、収入の契約になっているため、扶養に入るためには扶養内になるよう雇用契約を変更して交わさないといけなくなります。育休中は勤務しないわけですから、それに合わせて雇用契約を変更すると雇用保険からも外れます。
年金事務所と雇用保険の問題ではないです💦- 11月9日
ママリ
回答ありがとうございました✨
社労士やハローワークに聞いたところ、休業中は無収入になるため雇用契約の変更はなくそのまま扶養に入れるとの事でした👶✨
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