コメント
moon
前職場からもらった源泉徴収票は保存していますか?
収入が100万を超えている場合、住民税が発生する可能性があるので
確定申告をしないと損します!
また、源泉徴収票を確認し、所得税が引かれていた場合には
年収によるのでなんとも言えませんが
確定申告することで基礎控除等入り所得税が還付される可能性もありますよ😊
優龍
年末調整は
現在在籍している者のみが受けられます
退社されてるなら
確定申告します。
源泉徴収票が必要ですよ。
年収が100万以下なら
旦那さんの方に出してもいいですが、
旦那さんの方ですでに旦那さんの医療保険が年間で8万以上あるなら
奥様のを出しても意味がありません
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なまちゃん
医療保険を今年8万円以上払ってるということですか?
- 10月30日
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優龍
そうです。
保険の種類が
年金保険、
介護保険、
生命保険と
証明書に書いてあると思います
そこの額がそれぞれ8万以上になると
それ以上は出しても意味がないので
旦那さんの証明書の
保険の種類と額をよく見た方が良いです- 10月30日
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なまちゃん
旦那の保険は年間8万円以上払ってました!
私の確定申告書の保険の欄は
未記入でいいということですか😊?- 10月31日
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優龍
保険の種類を確認して
かぶっていたら不要です- 10月31日
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なまちゃん
わかりました!丁寧にありがとうございました
- 10月31日
なまちゃん
前職の源泉徴収票は昨年?今年?どちらのですか?
今年だと2ヶ月しか働いてないので100万も働いてないです💦
moon
令和4年度分、今年の分です😊
100万いっていなければ、所得税が全額還付され
来年の住民税が非課税となるので
確定申告した方が良いですよ!
100万以下なら所得税も住民税も非課税です。
(所得税は基礎控除48万+給与所得控除55万=103万以下は非課税
住民税はお住まいの市区町村によりますが、大体100万以下なら非課税)
確定申告しないと、払いすぎた所得税が還付されないので。
還付申告は5年の猶予があるため、わからなければ確定申告の時期を外し
空いている時期に税務署へ行くと良いですよ
医療保険に関しては旦那さんの方でも、主様の方でも構いません。
が、主様の年収が100万以下とのことで非課税なので、生命保険控除をしたところで還付される金額は同じなため
旦那様の方でした方が良いかと!
なまちゃん
ありがとうございます!
医療保険は旦那ので、確定申告します!ありがとうございます
moon
ちなみに生命保険には新・旧があり、2012年以前の契約のものは旧となり旧に関しては10万円を超えると控除額が一律になります
新制度は8万までです!
なまちゃん
そうなんですね!!
ありがとうございます♪