お金・保険 配偶者控除は、自分が働いている場合は適用されません。産休や育休中も給料があると考えられるため、配偶者控除は難しいでしょう。 詳しい方教えてください! 配偶者控除についてです! 2022年1月は産休、2月から、11月までが育休。12月復帰。恐らく給料は、ボーナス入れて40万程度だと思います。働いてしまっているので、配偶者控除はできないですよね!? 最終更新:2022年10月24日 お気に入り 産休 育休 復帰 給料 ボーナス はじめてのママリ🔰(3歳11ヶ月) コメント ゆんちゃんママ 40万程なら旦那さんの税扶養に出来ませんかね??🤔 10月24日 はじめてのママリ🔰 できますか!? 自分の方でもやるのですが、できるのかなと思いまして! なんなら、子ども1人も私の扶養なので、その子もできるのかなと。 10月24日 ゆんちゃんママ あたしも育休中の時は旦那の方に税扶養でしました😆 お子さんも出来るんじゃないでしょうか?🤔自分の会社には旦那の方で今年度は年末調整しますって伝えたらいいのかな?と思いますが🤔事務の方に聞いてみたらいいかと思います😊 10月24日 おすすめのママリまとめ 産休・育休に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 産休・給料に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 産休・復帰に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 妊娠8ヶ月・産休に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 安定期・産休・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
できますか!?
自分の方でもやるのですが、できるのかなと思いまして!
なんなら、子ども1人も私の扶養なので、その子もできるのかなと。
ゆんちゃんママ
あたしも育休中の時は旦那の方に税扶養でしました😆
お子さんも出来るんじゃないでしょうか?🤔自分の会社には旦那の方で今年度は年末調整しますって伝えたらいいのかな?と思いますが🤔事務の方に聞いてみたらいいかと思います😊