娘が保険証の認定日が息子と同じになり、無保険期間が気になる。デメリットはないでしょうか。
保険証の件について。
詳しい方教えて下さい🙇🏻♀️
9/22娘を出産し夫の扶養に入るように夫の会社にお願いしました。
息子は私の扶養に入ってましたが、私の扶養から抜いて今回娘と一緒に夫の扶養に変更することにし
息子は10/16まで私の扶養、10/17から夫の扶養になるように手続きをしてもらい、今日2人分保険証が届きました。
息子は認定年月日が2022/10/17になってて問題ないのですが、娘も同じ2022/10/17になってました。
娘は私の方に元々入ってなかったので、誕生日=認定年月日だと思ってました。(息子を出産した時私の会社の方は誕生日まで遡って扶養に入れてくれてました)
ネットで調べたら1ヶ月以内なら認定年月日は産まれた日と載ってました。
今回夫の会社の人は娘も息子と同じように私の扶養から変更と思って息子と同じように手続きしたのかな?と思います。
娘が生まれてからは保険証を使うような病院にはかかってないので、医療費を10割負担したとかはないのですが、無保険の期間があるので、今後何か問題がないかが不安です。
協会に電話かけたのですが、土日で繋がらない為こちらで質問させて頂きました。
無保険期間があってもデメリットはないのでしょうか?
- あおな(2歳2ヶ月, 6歳)
コメント
ママリ
出生した直後の入院期間中に保険適用された医療行為は受けてませんか?
今の認定日だと、出生したときの入院に保険証が効かないことになります。認定日を出生日に変更してもらうように手続きした方がいいかなーと思いますよ😃
yu
1ヶ月健診とかでも保険証必要ではないですか?
娘さんの加入理由は『出生』で産まれた日なので、訂正してもらった方がいいです。
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あおな
入院中のお金を1ヶ月健診の時に払う予定なのを忘れてました😅💦夫の会社に確認したら、訂正してくれるみたいです!
ありがとうございます😊- 10月22日
あおな
入院中の子供のお金を1ヶ月検診の時に払う予定でした💦すっかり忘れてました😅訂正必要ですね💦
ありがとうございます😊