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さくママ
お仕事

育休復帰後、転職しました。今後妊娠した場合、育休手当はもらえるでしょうか?条件は1年以上勤務と、過去2年間11日以上勤務している月が12ヵ月あることです。育休や休職は影響するか不明です。

ご存知の方教えて頂きたいです🙇‍♀️

・前職で15年勤務後に産休、育休取得。(育休R3.4/13~R4.4/17)
・4/18~復職(4月出勤11日)
・5/16~7/30体調崩し休職(5月出勤10日)
・8月、9月有給消化し10月末で退職。
・10/24~入職

育休復帰後、上記のような経過で転職しました。
最初の3ヵ月は試用期間で2月から社会保険加入ですが、希望すれば試用期間でも入れるそうです。

2人目の子供を希望しているのですが、今の子供は不妊治療の末授かったため2人目は早くに妊活を始めたいと思っています。
上記の経過で今後妊娠した場合、育休手当はもらえるのでしょうか??
調べたところ新しい職場に1年以上勤務が条件なことは理解できるのですが、「過去2年間に11日以上勤務している月が12ヵ月あること」とありました。
育休を取得していること、復帰後も体調を崩し休職している事でどうなるのかよく分かりません。。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願い致します💦

※育休復帰後の休職や転職についての批判は御遠慮下さい。。

コメント

deleted user

4月や5月の出勤11日、10日ってのは会社の締め日に対して11日ですか??
育休を取れるかどうかの条件は育休(産休)の区切りに対しての完全月なので4、5月はカウントされない可能性はあります。

10月末ってのは10.23以前ってことですか??

10/24入社の会社は労使協定の締結をされてる所でしょうか??

例えばですが来年の11月1日から産休に入る場合だと、2021.11.1~2023.10.31までに娘さんの育休(5ヶ月ちょっと)があるのでその分は遡ります。
2021.6.1~2023.10.31になります。これだと2022.10.24~2023.10.31で完全月を満たしてるので特に休職しなければ問題は無いです☺️


労使協定での締結が無ければ……
早めに、、、ってことなので例えば来年6月1日に産休だとすると2021.6.1~2023.5.31でこの間に娘さんの育休(10ヶ月ちょっと)と休職(2ヶ月ちょっと)を遡って2020.6.1~2023.5.31の間に11日以上働いた完全月が1年間にかわります。この場合は条件を満たしてるかと思いますので育休が取れます🙌

  • さくママ

    さくママ

    コメントありがとうございます✨️
    締め日が末日で、その月の出勤数という意味で書きました💦
    補足に書きましたが、退職日は9月末の間違いです💦すみません🙇‍♀️
    過去2年間で育休期間が入っている分は遡れるということですね!そのあたりがよく分からなかったので教えて頂き助かりました😭
    労使協定...というのが調べてみたのですが意味がよく分からず...。会社独自の就業規則という認識でよろしいでしょうか??

    • 10月21日
  • deleted user

    退会ユーザー

    そうです。過去2年間のうち休職や産休育休期間は遡ります🙂

    そうですね!就業規則に載ってるはずです☺️法改定で入社の縛りが無くなったんですが、労使協定の締結をしてるとこれが拒否できてしまう、社歴が短い人には厄介なやつです(>人<;)

    • 10月21日
  • さくママ

    さくママ

    なるほどー💡
    身勝手な話ですが、妊活優先したいけどもらえるのなら手当もほしい...🥹と思っていまして💦
    入社の際に就業規則も確認してみます!
    とても分かりやすいご説明ありがとうございました☺️

    • 10月21日
  • deleted user

    退会ユーザー

    全然いいと思いますよ〜
    いつ出来るかなんて誰にも分からないですし😓

    育休、育児休業給付金、確実を狙ってってやり方もありますが、そうしたらその分だけ歳を取りますしね……😭😂

    • 10月21日
はじめてのママリ🔰

4.5月などの分は勿論カウントもされないですし、今月から働かれるなら今から1年以上勤務との言葉通りその認識で働かれたら良いと思いますよ。

妊活優先なのか育休手当など優先などか決められてから動かれると良いかと思います。会社により違うので、。

  • さくママ

    さくママ

    コメントありがとうございます✨️
    転職早々妊娠も迷惑は承知なので、子供のことで後々後悔したくないので妊活優先でいきたいと思っています。
    1年以上働いてとは思っているのですが、できにくい体質なので早くから妊活するつもりですが、万が一早々に授かれた場合に受給の対象となるのか知りたくて質問させていただきました😌

    • 10月21日
ぴのすけ

まず、育児休業給付金の条件にある12ヶ月というのは、産休開始日または育休開始日を起点としてひと月を区切ります。また、完全月というのはその区切ったひと月まるまる雇用保険に加入していることをさします。よって、退社と入社の月はカウントできない可能性がきわめて高いです。加えて、今からだと育休前までは遡れない可能性が高いです。

さくママさんの場合、育休明けに体調を崩して退職までほとんど働けていなかったことを踏まえると、今の会社で入社から産休まで休むことなくまるまる12ヶ月(10/24以降に産休)ないと育児休業給付金は貰えない可能性があると思っておいたほうがいいです。また、