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娘が幼稚園に通う際の園児調書について、同棲している彼を父として記載する必要があるのか悩んでいます。母子扱いではないため、補助金制度も受けられないのではないかと考えています。どうすれば良いでしょうか。
娘が来年の4月から年少さんで幼稚園に通うのですが、
同棲している彼がいます。まだ籍は入れておりません。
世帯分離もしていません。
園から園児調書が届きましたが、どう書こうか、、
役所からは事実婚とされていますが、父ではないし書く必要はありませんよね🤔
母子扱いではないので預かり保育の補助金制度?などは受けられないと思うのですが、
続柄欄に父と記載がないとおかしくなる、、?
どうなるのでしょうか😭
- みむ(生後3ヶ月, 5歳1ヶ月)
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退会ユーザー
婚姻してないなら同居人でいいと思います。
市によるけど、多分住基ネットの情報は共有されてると思いますよ。
確実に結婚するつもりなら同一世帯でもいいけど、税金とか諸々のこと考えたら婚姻するまでは同住所別世帯のがいいかなって思いました。
事実婚って役所が認定してるならいいのかな🤔
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みぃ
同棲中ですが同居人と記載、保育園ですが園側には婚約者と伝えています。
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