コメント
ママリ
名義が同じなら確定申告をすれば損益通算は可能です。
ただし、申告した株式の譲渡益や配当金も所得の合計に含まれてしまうため、別の税金が上がったり、扶養控除が無くなったり、、別の影響が出る可能性があります。
ママリ
名義が同じなら確定申告をすれば損益通算は可能です。
ただし、申告した株式の譲渡益や配当金も所得の合計に含まれてしまうため、別の税金が上がったり、扶養控除が無くなったり、、別の影響が出る可能性があります。
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ママリ
余談ですが、損失については同じ口座内で3年間は繰り越せるので、3年のうちに益が出たら通算できます。