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rei
お金・保険

住宅手当の請求について、世帯主の条件について確認したいです。過去2年間までの請求可能か教えてください。

久しぶりの投稿です。
ママリの皆様のお力をお借りしたく投稿いたしました。

今年の4月から職場復帰をしました。
就業規則に関して、書類が職場に届き確認をしてとのことで確認をしていくと、この様な文面がありました。
以前から、旦那ではなく私が世帯主でしたが
住宅手当は支給されていませんでした。
世帯主であることを本社の方に以前伝えましたが、
その際には、「旦那さんの方が収入があるはずなのに、貴方が世帯主なのはおかしい。旦那さんの収入の方が絶対高いからこの申請はできない。」と言われました。

けれども、世帯主に関しては特に指定はないはずです。

旦那と同棲時代から私自身、世帯主としてやってきました。
なので、住宅手当を請求したいと思っていますが、
難しいのでしょうか?
また、ネットでは住宅手当などを過去2年間まで遡り請求ができるとのことを拝見しました。
この情報は確かでしょうか?

誰か詳しい方、教えてください。

この文面を見た限りでは、私自身が住宅手当をもらえない理由がわかりません。
教えてください。詳しい方よろしくお願いします。

コメント

ぽむ

世帯主の定義が、住民票上の世帯主でなく、主たる所得者になっているので
難しいのではないかと思います‥💦

  • ぽむ

    ぽむ

    旦那さんより収入があるなら、その証明出せばもらえますよ。
    「旦那さんのほうが収入あるはずなのに〜」は決めつけってことですよね?一般的にはそうかも知れないですが、事実としてこうです、と伝えればよかったですね💦
    過去の分については、わかりかねます。すみません‥。

    • 10月8日
  • rei

    rei

    そうですね。会社の担当の方が、決めつけで話をしてきて勝手に話も折られ、終わりにされてしまうため話もできませんでした。
    しかし、私の言葉が足りなかった部分も反省いたします。

    • 10月8日
はじめてのママリ🔰

実際旦那さんの方が収入があるんですか?

ママリ

上の方がおっしゃっていますが、世帯主の定義が主たる取得者なので
旦那さんより収入があるのを証明できれば大丈夫そうですけどね…

four_u

かっこ書きの中の「世帯主」については確かに居住している自治体に届け出ている世帯主なので奥様でも旦那様でも自由だと思いますが、
その前の「住居の負担における主たる所得者」が旦那様の方だと会社は仰ってるんじゃないですか?
要するに、住宅費(拡大解釈すれば住宅費を含む生活費)の資金源=主に稼いでいるのは旦那様では?ということです。
(実際に賃貸契約をして家賃を払っているのが誰か、ではなく、生活を支えているのは誰か)

遡及請求は民法上の債権時効のことだと思いますが、今は請求できることを認識してから5年ではないですか?

deleted user

所得者=収入が高いほうですかね?🤔

deleted user

以前、大手会社の子会社で住宅手当を担当してました!
他の人のコメントにもありましたが、住居における主たる所得者=その世帯の中で最も収入がある方が大体世帯主であることが多いのでそう書いてあるのだと思います。
私がいた会社では、ご夫婦の源泉徴収票を提出してもらい、本当に自分の会社の社員が主たる所得者が判断して、該当する時に支給されることが決算されてました。
なので、reiさんが世帯主でかつ、主たる所得者かどうか証明出来たら、4月から本来はもらえたはずなので、そこは会社との協議することが必要です。
ただ、第2項に必要に応じて証明を依頼したのにも関わらず、拒んだ場合は支給しないと記載もあるので、4月時点で言われた時にどのような対応したのかによっては遡って請求は厳しいかと思います💦😭

  • deleted user

    退会ユーザー

    ごめんなさい、世帯主でかつ の部分は語弊がありますね💦
    ようはその世帯の中で最も生活を支えてる収入がある人に支給するって話です!!
    それが、自分の会社の正社員か、それ以外なのかってことです。難しいですよね。。。私のいた会社でも、旦那様の会社では住宅手当の福利厚生がなく、収入が若干低い奥様の方が住宅手当の福利厚生がある会社に勤めてる状態で、結構悩む部分がありました。担当当時、上司からは、もしかしたら住宅手当じゃなくても旦那様側でも何かしろ手当が出てるかもしれないし、2人とももらって、家賃タダ!みたいな事になったら、持ち家しないことになる。あくまで、補助をして、少しでも早く持ち家してもらえるようにするための制度とのことでした💦

    • 10月7日
ほしこ

以前市役所で住民票の仕事をしていた者です。

住民票の世帯主は指定が無いわけではありませんよ。主に生計を担う者であり、簡単に言えば収入が多い人がなるものです。もちろん市役所はいちいち収入状況を調べて、事実に基づかないから届出を出してくださいとは言わないですが。

あと就業規則に関して、多くの方が回答していますが、「主たる所得者」と記載があるのでreiさんと旦那さんのどちらが収入が多いかで住宅手当の支給が決まるようなので、旦那さんのほうが収入が多いなら住宅手当の支給もされないということになりますね。

就業規則に「世帯主」とだけ記載していないのは、住宅手当の為だけに世帯主になり、住宅手当を支給するケースを防ぐためかと思います。住宅手当は必ず支給しなければならない手当でもないですからね。

deleted user

収入がある方が世帯主として判断…というのは、児童手当の所得制限でも同じようにあるあるだと思います。

確かに住民票上の世帯主はどちらがなることも可能ですし、なんなら専業主婦が世帯主になることも可能です。

ただ、児童手当も専業主婦を世帯主にしたところで所得制限に引っかかるのと同じように、基本的には難しいと思います💦

ちなみに、うちも共働きですが、夫の方が世帯主で年収も高いので、私の会社の方から住宅手当は貰えません😅

  • deleted user

    退会ユーザー

    ちなみに、「旦那さんの方が収入あるはず」というのが、会社の人の勝手なイメージであり、実際は旦那さんより稼いでいるのなら、そこはもちろん世帯主となって貰えると思います!

    • 10月8日
rei

皆様まとめてのお返事で申し訳ありません。
旦那はアルバイトのため、収入も不安定なので私の方が収入は多いです。
なので、皆様の意見を参考にさせていただきながら会社の方と話し合いをしようと思います。
様々なご意見いただきありがとうございました!