いちか
年収130万円未満の場合は、夫の社会保険の扶養に加入できます。
画像の通り、令和4年10月から変わって、勤めている会社の規定と規模で年収130万円未満でも扶養から外れて社会保険本人として加入義務になります。
年収100万円未満ならば住民税が発生しないので働いた分全て手取りなのでお得です。
年収103万円未満は、住民税、所得税が発生します、自治体により値段が違います。なので働いた分から税金が引かれるので手取りが減ります。
129万円まで引かれる税金が増えます。
130万円以上で社会保険扶養から外れて本にとして社会保険料、厚生年金を支払います。
旦那さんの会社独自の扶養手当が出ていたら 会社の規定に沿って扶養手当が無くなることがあるので気をつけてください。年末調整で配偶者控除控除でも控除額が変わってくるので気をつけてください。
妻が稼ぐと控除額が減る。=旦那の手取り減る。って事です。
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