
コメント

ヨコ
ご主人のお勤め先によって違うと思いますよ💦

ヨコ
企業によって違うと思いますが、一応、改正育児・介護休業法で定められているのは、
「子の出生から8週間の間に合計4週間分(2回まで分割可能)取得可能」です。出産予定日からとれます。私も勉強不足ですが、男性には明確な産休、育休の違いはないと思っています。
給与は育児休業中は就業規則上、無給としている企業が多いですが、雇用保険に加入しており一定の要件を満たしていれば、「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。
額面は、最初の6カ月は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」、それ以降は50%です。
申請の期限についても、「休業開始予定日の2週間前まで(通常の育休は1ヶ月前まで)」とあるので、取得するとなったら早めに確認した方がいいと思います。
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しょこちゃ🔰
ありがとうございます!
4週間分が産休でそのあと取るのは育休という認識でした。
ネットだと4週間まで取れるという言い方なので
半年とか育休取るパパは残りの5ヶ月が手当も無しになるのかな?と不安になって…- 9月21日
しょこちゃ🔰
そうなんですね😳
制度として連続はダメなどのルールなどはないってことですか!?
ヨコ
すみません、下に返信しました!