結婚祝いや新築祝いの贈与税について、金額が常識内なら申告不要ですか?相談内容は110万超える祝い金の扱いと、建築費用の支払いについてです。
結婚祝いや新築祝いはお祝い金なので金額が常識の範囲内なら贈与税の申告はいらないのでしょうか?
弟が結婚するにあたり結婚祝いの贈与税について相談され、自分達も今マイホーム建築中でお金が動いているのでどうなんだろう?と思い質問しました。
弟は父経由で祖母からの銀行振込で100万もらい他の方もらの祝い金は手渡しだけど合算すると110万超えてしまうというものです。
私たちの話で言うと、私へ父経由で祖母から銀行振込で100万、両親からは200万相当の建築設備にかかる費用を両親が直接支払い、義両親からは200万夫に手渡しでした。この場合、私がもらった祖母からのお金は生活費として使用、私個人としては110万超えないので問題なし?で夫の方は確定申告で申告すれば大丈夫と言う認識で良いのでしょうか?
わかる方いましたら教えてください。
- さら(4歳1ヶ月, 5歳10ヶ月)
コメント
あおい
新築祝いの場合、住宅取得等資金の贈与として扱われると条件によって最大3,000万まで非課税になりますよ!結婚資金は300万までが非課税対象です。
さら
コメントありがとうございます!
それは何か申請や申告などあるのでしょうか?
あおい
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
詳しくは税務署のサイトに書いてありますよ🙆♀️
さら
ありがとうございます!調べてみます😓