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まだ離婚が成立していないなら無理ですね(´∩ω∩`*)
優龍
できないと思います。
児童手当は
子供ではなく
子供を育てる親に向けた手当なので、
窃盗にあたりません。
残念ですが
自力で取り返す他
ありません。
はじめてのママリ🔰
まだ離婚されてないなら難しいかなって思います😭悔しいですよね…
はじめてのママリ🔰
窃盗では無理です。
でも条件が合えば、振込口座を変えられますよ。
ママリ
調停は婚姻費用の申立もしましたか?
その際に婚姻費用とは別途で児童手当の分も請求してみてください。
私は元夫の口座に振り込まれていた物を
請求かけて離婚後に支払わせました😊
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あ
婚費もしました!!
調停の時言うしかないですよね😠
とんでもない人間です…🔪- 9月2日
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