※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お仕事

育休制度の条件について、育児休業給付の受給資格について知りたいです。育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月ない場合でも、緩和される条件について教えてください。4月末に出産した場合、育休制度は適用されるでしょうか?

育休制度の条件についてなのですが、厚生労働省のホームページには「育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。」
と記載されています。
この文章の後半の緩和条件について知りたいです😩

私は7月31日に仕事復帰したのですが、もしかすると妊娠しているかもしれなくて(元々排卵しにくいので、個人的には妊娠していたら嬉しいので悲観的には思ってません。)、この場合上の子が令和3年7月30日に出産し、令和3年10月1日から1歳の誕生日まで育児休暇を取っていました。

もし4月末に出産となった場合2年間で12ヶ月は働いていないことになりますが、育休制度は適用になるのでしょうか?先輩や、詳しい方がいたら教えてほしいです。

コメント

deleted user

4月末ってことなので予定日が4/30で産休が3/20だとすると
2021.3.20~2023.3.19
↑の期間に息子さんの産休育休で1年間はあるのでその分を遡って
2020.3.20~2023.3.19
までに11日以上働かれた完全月が1年間あったらOKです(*^^*)

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すごくわかりやすかったです!!ありがとうございます!ということは、育休機関のさらに1年前まで遡ってくれるのですね!

    • 8月22日
  • deleted user

    退会ユーザー

    産休育休期間分は遡れます!なのでママリさんの場合だと息子さんがいらっしゃるのでその期間分になります💡

    厚労省の通達とかもっと分かりやすいといいんですけどね😂💦💦

    • 8月22日