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はじめてのママリ🔰
お仕事

妊娠を機に辞めた会社から離職票を受け取り、受給期間延長手続きをしたが、保育園から12月までに就労証明書がないと退園になると言われている。受給期間延長書類があっても保育園側は関係ないのかについて不安がある。

よく分からないので質問させてください(涙)
先週パートで1年ちょっと働き、妊娠を機に辞めた会社から離職票が送られてきたので今日ハローワークへ行き受給期間延長の手続きをしてきました!
3年(+1年)延長ができ、働けるようになったらまたハローワークへ行き求職活動をすれば失業保険が入る。
までは理解しました!( ; ; )

今上の子供達3人が保育園へ入っており求職活動中(3か月間)→妊娠、出産(3か月間)を使って今働いてないですが保育園へ通っています。
役所から12月までに就労証明書がないと退園になってしまうと言われています…
10月に出産、、12月までに働く…ちょっと過酷だなと感じているのが正直なところですが、
やはり受給期間延長の書類があっても保育園側は関係ないのでしょうか?

コメント

ママリ

求職中で通えるのは年度内に3ヶ月までです。なので、すでに求職を使っているため今年度は使えません😥
産前産後の保育園は産後8週だと思うので、その期間を過ぎたら保育の必要性がなくなります。
育休であれば、特例で継続利用ができますが(自治体によっては育休でも退園。)

通常だと、産前産後期間が終わったら未満児さんは家庭保育、以上児さんなら幼稚園に転園ですね🤔
もしお子さんが年長さんなら、年長さんだけは卒園までの通園が認められる可能性が高いです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やはり関係ないのですね😭
    頑張って12月までにさがします😭
    ありがとうございます😭

    • 8月17日