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婚姻費用や養育費の支払日は毎月なんにちと決めれないのでしょうか?⚪︎日…

婚姻費用や養育費の支払日は毎月なんにちと決めれないのでしょうか?

⚪︎日が給料日なのでその日にふりこみしてほしいと弁護士に連絡したら支払い期限は末までです。しかこなくて😥

来月の後半に調停がありその日が離婚日となるのですが、
月末までが支払日ということは婚姻費用は振り込まれず養育費になってしまうのでしょうか?

コメント

まま☺️

①支払日は月末に限りません、双方が合意すれば毎月15日などと決めることができます。
今受け取っている婚姻費用は調停で決めたものですか?調停調書に毎月末日限りと書いてあれば、末日まで待つしかないですね💦

②婚姻費用の取り決めに「離婚に至る月まで」と書いてあれば離婚日(離婚調停成立日)の属する月分まで婚姻費用、翌月から養育費になり、
「離婚に至るまで」だとその日までの日割計算になるのが一般的です。
双方の認識がずれがちな部分だと思いますので、次回の調停の際に調停委員又は裁判所書記官に確認されると良いと思います。