まま☺️
①支払日は月末に限りません、双方が合意すれば毎月15日などと決めることができます。
今受け取っている婚姻費用は調停で決めたものですか?調停調書に毎月末日限りと書いてあれば、末日まで待つしかないですね💦
②婚姻費用の取り決めに「離婚に至る月まで」と書いてあれば離婚日(離婚調停成立日)の属する月分まで婚姻費用、翌月から養育費になり、
「離婚に至るまで」だとその日までの日割計算になるのが一般的です。
双方の認識がずれがちな部分だと思いますので、次回の調停の際に調停委員又は裁判所書記官に確認されると良いと思います。
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