
死亡保険金は受取人のものですか?法定相続人は財産を分けることになりますか?
死亡保険金は
受取人だけがまるまるもらえるものですか?
法定相続人は
無くなった方の口座預金や
財産を分与するって事であってますか?
- はじめてのママリ
コメント

はじめてのママリ🔰
死亡保険金は遺産分割協議の対象外なので、全額が受取人のものです。
死亡保険金はみなし相続財産として、相続したものとされるので、もし基礎控除額を超えていたら相続税が課税されます。
ただし、生命保険の非課税枠というのが基礎控除とは別にあって、500万円×法定相続人の数で計算された金額まででしたら、非課税になります!

ママリ
はい、保険の対象の方がなくなれば、受取人に書かれている人が全額受け取れます。
法定相続人はその保険に名前が書かれていなければ受け取ることはできません。
死亡保険金は相続税、贈与税、所得税の対象ですよ。
誰が誰のために支払っている保険かによって税金の種類が変わります☺️
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はじめてのママリ
夫が亡くなり、妻が受取人なのですが、
相続税の対象になりますよね?
そこの非課税上限はいくらでしょうか??(T . T)- 8月4日
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ママリ
遺産の総額は保険を含めて3600万円以内ですか?
以上ですか?- 8月4日
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はじめてのママリ
以下だと思います!!^ ^
- 8月4日
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ママリ
旦那さんの遺産の総額が3600万以下なら全額相続税の対象外(控除)なので考えなくて大丈夫ですよ😊
- 8月4日
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はじめてのママリ
ありがとうございます!!!!
- 8月4日

25
保険会社で働いてます。
死亡保険金は受取人のみが貰える形になります。
相続人は口座等の財産を受け取る形です。
なので合ってます🙆♀️
税金はかかります。
被保険者(保険対象の人)と保険料負担者が誰なのかで所得税、相続税と分けられます。
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はじめてのママリ
ありがとうございます!
被保険者の夫が亡くなり、
妻が受取人なのですが、
相続税がかかりますよね?
そこの非課税上限が知りたいです。- 8月4日
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25
旦那さんが保険料負担してたのであれば相続税になります。
相続税は法定相続人×500万までの金額が非課税になります。- 8月4日
はじめてのママリ
詳しくありがとうございます!!
わかりやすいです!
法定相続人が
3人なら1500万までは
受取人が非課税で
もらえるという事ですね?
相続税が非課税な
3000万+600マン✖️法廷相続人数
というのは
どこのことだかわかりますか?(T . T)
はじめてのママリ🔰
おっしゃる通り、法定相続人が3人いるなら、保険の非課税枠は1500万円です!
3000万円+600万×法定相続人の数は基礎控除部分で、全ての財産(預金、不動産など)からこの分を引いた金額に相続税が課税されます。
それとは別に、もし亡くなった方の配偶者がいたらまたちょっと計算が変わってくるんですけど、ネットで「相続税 早見表」って入れると、相続人の数と資産でいくら税金かかるか確認できますよ✨
はじめてのママリ
なるほどです!!
法定相続人3人の程で、、
死亡保険金や、預金、財産の価値全て合わせた額が
3000万+1800万=4800万
以下なら非課税ってことで大丈夫ですか?
所得税は全く関係ないですよね??
ありがとうございます!!!!
はじめてのママリ🔰
所得税に関しては、例えば、保険の契約者=保険料を払った人がAさん、被保険者がBさん、受取人がAさんだと、保険料と保険金の差額が一時所得として課税されるんですけど、今は契約者Aさん、被保険者Aさん、受取人Bさんの話かなーと勝手に解釈してました!
解釈が違ってたらごめんなさい!
はじめてのママリ
解釈合ってます!!
所得ではないですよね!?
はじめてのママリ🔰
それでしたら所得税はかからず、相続税のみですね!