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いくちゃん
お金・保険

失業手当の受給条件について教えてください。

失業手当について

以前質問したのですが、再度質問させて下さい。

育休1年取り、復帰して半年働いたあと
再度産休育休を2年取りました。

最大4年遡れるようなのですが、
失業手当を受けられるのか知りたいです。

受けられないのであれば、現在復帰しているので
どれだけ働けば対象になるのか知りたいです。

2018.9月末 産前-産後-育休1年
2019.11月 職場復帰
2020.5月末頃 産前-産後-育休2年
2022.7月 職場復帰

よろしくお願いします。

コメント

はじめてのママリ🔰

雇用保険にずっと加入していたのであれば、失業手当はすぐ受給できると思います。

ですが一度復帰すると、前6ヶ月の給与の計算が、育休中の給与で計算されるので支給額は減りますね。

  • いくちゃん

    いくちゃん


    ご回答ありがとうございます。

    育休中は社会保険料の支払いは免除ですよね?これは加入って考えであっていますか?2013.4月から現在まで正社員で会社も変わっていません。

    復帰しているので、前6ヶ月というと育休手当が給与として計算されるということでしょうか?

    • 7月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうです、そうです。
    育休中に退職であれば、育休に入る前の前6ヶ月で計算するのですが、一度復帰するとそうなるらしいです。
    でも、手当はすぐにもらえますよ。自己都合だと待機期間はありますが。

    • 7月29日
ぴのすけ

失業手当をうけとるには復帰して最低6か月は働く必要があります。離職日や勤務実績次第ではもうすこし必要かもしれません。

失業手当を受け取るためには離職日以前2年間に賃金支払い日数が11日以上ある完全月が12か月必要です。その2年間のうち産休育休分は追加で遡ることができます。
いくちゃんさんの場合、1人目育休の復帰後からで条件を満たす必要があります。

  • いくちゃん

    いくちゃん

    回答ありがとうございます。

    一度復帰した分と合わせて(条件を満たせる)12ヶ月以上有れば受給できるということでしょうか?

    今から4年前だと1人目の産休育休前になりますが、そこの分のカウントはできないものですか?

    • 7月27日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    そういうことです😊

    仮にすぐ離職するなら2018.7~ですが、いずれにせよ12か月ありませんよね💦離職日を起算点とするので、例えばここから4か月働いたとすると2018.11~となって1人目産前までは遡れなくなるので、いずれにせよ12か月分を満たすためには1人目産後~でカウントする必要があります。

    • 7月27日
  • いくちゃん

    いくちゃん


    わかりやすく、ありがとうございました。

    ちなみに、失業手当ではなく使えそうな制度などご存知ですか?

    • 7月27日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    使えそうな、とはどういう場面ででしょうか?今すぐ辞めてももらえるお金ってことですかね?🤔
    離職者に対する金銭的な支援の制度だと失業保険くらいしか思いつかないです💦

    • 7月27日
  • いくちゃん

    いくちゃん


    退職した場合にお金の給付があったりする制度があれば!と思いました。

    職業訓練などの条件を満たせるなら、通いたい(これは本当にスキル的に)のですが、これらについてもご存知ですか?

    • 7月27日