育児休業中の有給休暇について教えてください。育休中の有給休暇の付与や残日数、有給休暇消化の提案について詳細を知りたいです。
育児休業中の有給休暇について教えてください。
一人目2019.11.20生
二人目2021.09.24生
三人目2023.01.04出産予定
一人目産前休暇開始の2019.10.10より現在まで、一度も復帰をせず三人目を妊娠中です。
別の質問にて、三人目の育休手当の受給がギリギリでることがわかりました。(回答いただいた方々本当にありがとうございました🙇)
三人目の育休手当の受給については次のとおりです
2023/01/04 3人目出産予定日
2022/11/24 産前休暇開始日※
| 復帰期間2ヶ月
2022/09/24
2022/09/23 二人目の育休終了
※から4年間さかのぼる(つまり2018/11/24まで)
2018/11/24から2019/10/10(一人目産休開始日)で累計10ヶ月勤務
復帰して初めて3人目の給付金要件満たす、とのことでした
わたしとしては、復帰の2ヶ月間を出勤せずに有給休暇消化で対応したいと考えており、人事部に電話しました。
育休中なので、有給休暇の付与はないと思います
一人目の産休入るまでの、有給休暇の残日数も繰り越せていないと思います
という回答でした。
わたしのような申し出をする人がいないようで、すべての回答が、~と思います、というような曖昧な回答でしたので、自分でも調べたり、ハローワークに確認しているところです。
有給休暇についてお詳しい方ご教示いただけますと幸いです。
①育休中の有給休暇の付与はないのか
②残日数があった場合、失効しているのか
③なんとか有給休暇消化で対応できるよう、こちらから提案できる手立てはあるのか
乱文で申し訳ありません、よろしくお願いいたします
- はじめまして。(1歳10ヶ月, 3歳2ヶ月, 5歳0ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
①育休中でも有給は付与されますよ
②1人目の産休から続けて休まれているようなので時効で有給は消滅しています。
③勤務年数などで有給の日数は変わってくるのでなんともいえないですね
はじめてのママリ🔰
育休中でも有給は付与されてましたよ。
私は2人目育休中でもう少しで復帰ですが、有給が40日ほどありました。
9月で20日ほど消えちゃうので消化してから復帰します☺️
去年、今年に付与された分は失効してないと思いますよ🤔
職場には有給あるはずなので確認いただけませんかと聞くしかないかなと思います💦
はじめてのママリ🔰
根本が違ったらすみませんが、
2ヶ月復帰は育児休業給付金の条件を満たしたいからってことですよね??
2ヶ月復帰したら、その分2ヶ月遡れなくなるので、どちらにしろ12ヶ月満たせないのでは?と思いました💦💦
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はじめまして。
ぴのすけさんの回答に返信させていただいたのですが、
ハローワークにも確認してきて詳しいところの確認は必要だが、要件は満たす、との回答でした。
ですが、復帰しても月数不足なのでは、、のご指摘が多数あるので、再度確認して参ります。ありがとうございます🙇- 7月14日
ぴのすけ
質問とはズレるのですが、主さんの状況だと復帰しても育児休業給付金の条件は満たせないですよ💦
誰でも4年遡れるのではなく、原則は過去2年の勤務実績で対象かどうかを判定するところ、そのうち「産休育休の期間分のみ」を追加で遡ることができます。ですから復帰したらその分遡れる期間が減ります。主さんの例でいうと、2ヶ月復帰することによって、過去3年10ヶ月で判定することになりますから、2019.1.24~となり結局2ヶ月分不足することになってしまいます。
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はじめまして。
ハローワークに行き確認したところ、2ヶ月間の復帰があればギリギリ足りる(わたしの場合の1ヶ月の区切りの中でどこか1つでも11日に満たない日があると復帰しても、月数不足になってしまうそうですが。。その点も人事に確認しているところです。)とのことでした。ほんとにギリギリすぎて、過去の勤務がわかるものがあれば確実にお答えできると言われています😣
もう一度ハローワークにも確認してみます、ありがとうございます🙇💦- 7月14日
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ぴのすけ
ハローワークでそのような回答だったのですね💦
「復帰しても4年遡れる」の時点でその時のハローワークの回答が間違っていたのでは…?と思われるので、そのときの方とは違う方に確認なさってみた方がいいと思います🥲
主さんの場合、産休開始日を起算点とすると原則の2年が2020.11.24~2022.11.24で、復帰しなければさらに2年(計4年)遡って2018.11.24~で条件を満たすか確認します。そのうち働いているのは2019.10.10までの約11ヶ月弱ですから、条件を満たすためには1ヶ月ないしは2ヶ月不足することになります。
もし復帰するとなると追加で遡れるのは1年10ヶ月になるので2019.1.24~で、結局働いている月数は変わらず…となるはずです。
基本的に3人目で育児休業給付金をもらうためには、1人目産後以降で条件をみたすよう12ヶ月以上働くか、連続育休なら1人目産休開始の3年後までに3人目の産休に入る(2歳10ヶ月差)のいずれかしかないはずです🥺- 7月14日
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はじめまして。
ご丁寧にわかりやすいご回答をありがとうございます。
自分でも、納得ができました。
電話にて複数人で確認してみてほしいとお願いをし、いま回答待ちです、、。
本当にありがとうございました🙇- 7月14日
はじめまして。
ご回答ありがとうございます。
人事の方には労基法付与されるはずなのですが、、といったら就業規則の関係ではないですかね??とおっしゃったので、自分で納得できるように、いま就業規則を確認したい旨伝えたところです。。
付与される日数にもよるとのことですが、半休など使えないか聞いて、後悔することのないようにしたいと思います。
ご回答ありがとうございました🙇
はじめてのママリ🔰
就業規則より労基法が優先なので、付与されないなら労基法違反ですよ…
有給でできるだけつなげたい旨、申し出る事は可能ですよ。ただこの2年間の有給で2ヶ月分の出勤日数が足りなければ出勤するか欠勤扱いになると思いますよ。