人身事故に切り替えられた場合の処分について教えてください。物損から人身事故に変わり、事故内容や証拠について相手方とのやり取りがある状況です。
物損事故から人身事故に切り替えられた方いますか?
わたしは加害者ですが、8:2か7:3ぐらいの割合だとおもいます。
もし人身事故に切り替えられた場合わたしは
どんな処分があるんでしょうか?
事故内容は標識もない住宅街の十字路で、
左側が相手方私が右側で、
わたしは少しだけ道せまいかな。。というかんじです。
ドライブレコーダーを今検証中です。私の方しかついてないので。
向こう側が診断書を提出し、私も診断書を提出するとどうなるんでしょうか?
- るまちゃん(5歳2ヶ月, 6歳, 8歳)
退会ユーザー
10:0の被害者側ですが、途中で人身に切り替えました。
10:0でない限り、相手が診断書を警察に持って行って被害届出せばるまちゃんさんにも行政処分が与えられます(免許に加点される)
もちろんこちらも出せば、相手にも同じように処分が下ります。
悪質でなく、はじめての軽い事故の場合は免許の加点のみで、罰金刑はつかない事が多いみたいです。
免許の加点については、お相手の怪我の度合い次第です。
過失が大きい方が加点も大きいです。
人身にするかどうか〜程度の怪我なら4〜5点の加点かと思います。
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