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れれ
お金・保険

配偶者控除についての理解が合っていますか?また、年収が103万円を超えた場合の対象変更時期はいつですか?

税金に詳しい方、私の理解が合っているか教えてください!

配偶者控除・配偶者特別控除についてです。
夫の会社は、配偶者控除の対象(年収103万円以下)であれば家族手当がつきます。
今は無職で夫の扶養内なので毎月家族手当を受け取っています。

8月から社会保険加入のパートで働くことになり、社保上の扶養は抜けますが、今年の収入としては103万円未満の見込みです。

そこで、夫の年末調整時に今年の配偶者(私)の収入を申告するのだと思うのですが、
・103万円未満であれば、配偶者控除や家族手当は今年は対象だったので、返還することはない。
・103万を超えていたら、配偶者控除や家族手当は対象外になるので、返還しなくてはいけない。

この認識で合っていますか?

また、仕事が続けば来年は年度半ばで年収103万円以上になるのですが、配偶者控除の対象でなくなるのは103万円を超えた時点から(超える前の月は対象)なのか、それとも年のはじめから対象外になり配偶者特別控除に切り替わるのか、どちらでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

2022年は103万以内ならそのまま継続して家族手当をもらえるのではないでしょうか?
来年は、すでに一年の見込みで103万を超えるなら配偶者控除から外れるため、家族手当は貰えなくなると思いますよ。年末調整に翌年度の源泉対象配偶者の欄があるので記入しなければ、配偶者控除には該当しないと会社が判断すると思います。

  • れれ

    れれ

    今年に関しては、↑の理解で合っているということですかね?
    来年は、年末調整の翌年度の欄があるのですね。そこに記入しなければ、1月からは手当はないということですね。逆に、もしも103万を超えなかったら来年の年末調整の申告して配偶者控除の対象となって還付がある…ということでしょうか。いろいろ質問すみません💦

    • 7月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今年に関しては、れれさんの解釈でいいと思います。来年に関しては例えば途中退職して103万を超えない場合、年の途中で退職したことをご主人の会社に伝えて扶養手当が復活するか否か、年末調整の段階で遡って扶養手当を出してくれるかはご主人会社次第だと思いますので確認は必要かと。
    うちの会社は、男性社員であれば配偶者がいる場合は、条件なく配偶者手当が支給される珍しい会社なので、規定をご主人に調べてもらうといいですよ。

    • 7月13日
ぴのすけ

配偶者控除については認識のとおり、1~12月の年収でみますのでおっしゃる通りです。
しかし、家族手当については念の為確認されたほうがいいと思います💦会社独自の制度ですから、ここでは確実なことは誰にもわかりません。ちなみにうちの会社なら見込みでみるので、れれさんの例でいうと8月に社保の扶養から外れると同時に対象外になります。また、手続きも配偶者控除とは別なので、配偶者控除等申告書に書く書かないは関係がありません。

りりり

会社次第だと思います
旦那の会社も扶養手当ありますが育休中税扶養に入りましたがもらえませんでした😭