6/16以降は傷病手当がもらえますか?
傷病手当について教えてください。
パニック障害になってしまい、出勤できる目処が立っていません。
今月の勤務状況ですが、
5/26〜6/12の間は土日休みで週5で出勤しました。
(毎月25日締めです)
6/13に体調を崩し、それから一度も出勤ができていません。
6/13〜6/15で待期期間は完成しています。
この場合、6/12まで出勤した分は給料として支給されると思いますが、6/16以降は傷病手当ももらうことができるのでしょうか?
それとも、今月は働いた分の給料が発生するので傷病手当の支給対象にはならないですか?
(申請してから支給までにある程度期間がかかることは承知しています)
- はじめてのママリ🔰
コメント
退会ユーザー
6/13から6/15までを有給にして6/16から申請書したらいいかなあと思います(*^^*)
はじめてのママリ🔰
6/12まで働いた分の給料をもらっても、6/16〜6/25は傷病手当の支給対象になりますか?
退会ユーザー
なりますよ( ᷇࿀ ᷆ )💡
6/25までで申請したいなら6/26以降に病院と会社から証明書出してもらってください🍀*゜それよりも長く休職される場合は自分の好きなタイミングで申請でもいいと思います🙆♀️
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
今月の給料の締め日が6/25なので6/25までの期間で質問させていただきましたが、
休むのはまだ長期化しそうなので早めに申請しようと思います。
退会ユーザー
お大事になさってくださいヾ(´。••。`)ノ(><)
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます💦