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ママり
お金・保険

配偶者控除についての質問です。配偶者の年収が1000万円を超えると、控除が受けられないですか?パート勤務を検討する際、扶養内を気にせず働けるでしょうか?

配偶者控除についてです。昨日ニュースになっていて、改めて知りました。
夫の年収が1000万円を超える場合は103万円の壁とかはなく、控除受けられないってことでしょうか?

ということは、パートなどの勤務を検討する場合、103万円の扶養内などを気にせず働けるということですか?💦

現在フル会社員ですが、産後はパートも検討しています。今までこの辺りの仕組みの勉強不足で、、💦

コメント

ママリ

年収ではなく所得が1000万だと思いますよ🤔

  • ママり

    ママり


    ありがとうございます!なるほど!✨勉強になりました!❣️

    • 6月15日
ママリ

103万円の壁というものには2つあって
○旦那さんに影響あるものとしては、配偶者控除が受けられるかどうかの壁
→配偶者の年収が103万円以下の場合年末調整(または確定申告)において配偶者控除が申請できて、所得税や住民税の優遇が受けられる。
↑今ニュースで挙がってるのはこれのこと。

○主さんに影響あるものとして、所得税の支払義務が発生するかどうかの壁
→所得税は年収103万円を超えたとき、超えた金額に対して発生する


正社員から扶養内に収入を減らすときに、気にするのはいいけどそこまで重要でもない壁かなと個人的には思います。

  • ママり

    ママり


    とっても分かりやすいご説明ありがとうございます!!!✨本当に勉強になります!

    ということは、1つ目に関しては、
    103万以上の収入が妻にあった場合、控除されていた分の還付金が減りますよって意味ですね!
    ですが、所得が1000万以上の場合は控除なしなので、関係なくなるということですね!

    2つ目は所得税の支払い義務で、これは妻の収入に対して発生するものなので、1000万の所得に関しては関係ないものですね!

    すごく勉強になりました!✨❣️

    • 6月15日
  • ママリ

    ママリ

    現状では配偶者控除の次に配偶者特別控除っていうのがあって、103万円を超えたとしても旦那さんの所得によっては150万円までなら同等の控除が受けられます。また201万円までなら減額されますが控除は受けられます。
    ↑の方もいうように旦那さんの所得1000万円(年収1200万円)以上であれば、配偶者の年収がいくらであっても控除は受けられません。
    これは昨日のニュースは関係なくすでにそうなってます。

    所得税の支払義務は所得があった個人にたいして発生しますので、旦那の所得は関係ないです。

    • 6月15日