
社会保険の標準月額報酬について、昇給や出勤日数の条件を満たしているか相談したいです。
社会保険の標準月額報酬について詳しい方教えてくださいm(_ _)m
週4日•8時間/日で働いてます。
4〜6月はGW等があったため、1ヶ月16日でした。
ここでまず算定基礎が決まった後なのですが…
随時改定の対象が下記3つを全て満たす場合が対象かと思います。
①昇給等で固定給に変動があった場合
②3ヶ月平均で標準月額報酬が2等級以上あがる場合
③出勤日数が3ヶ月とも17日以上の場合
私は今月(6月)時給があがりました。
でも今月は出勤日数が16日です。ただ7〜9月は17,18日になる予定です。
また算定基礎の社会保険料よりも2等級くらい残業も含めれば上がると思います。
これは上記3つの条件を満たしていることになりますよね?
それとも昇給は6月で、6月は16日出勤なので対象にはならないですか?
- S(妊娠19週目, 2歳1ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
6月は他に有給も取っていないですか?
取っていないのであれば、
16日は基礎日数不足で随時改定非該当です✨

はじめてのママリ🔰
締日が途中なんですね💦💦
6/1時給UP、25日締め日であれば
6/26〜7/25→8月給与
7/26〜8/25→9月給与
8/26〜9/25→10月給与
の3ヶ月報酬で随時改定をチェックします。
算定は4〜6月に支払われる報酬で決まります✨
おっしゃる通り、17日未満の月は除いて計算になります。
-
S
そうなんです💦
今までは月末締め/翌月3日払いだったのが、今年と2月より25日締め/月末払いとなりました。
なので6/26〜7/25までのが7末に入ります。
やはり6月分(5/26〜6/25)から時給upだと、その3ヶ月で随時改定の判定になるのですね!
ご丁寧にありがとうございました😊- 6月10日
S
コメントありがとうございます😊
うちの給与の締めが25日で6月分は5/26-6/25ですが、そこでは有休も使ってません。
(6/29に有休はいれましたが、それは7月分のカウントです。)
算定基礎が1ヶ月でも17日以上の月があると3ヶ月平均ではなく、その1ヶ月で決まるとあったので、1日減らしました。
7-9月は間違いなく17,18日で、10-12月も全部17日予定ですが、6月昇給があった月が16日だから、随時改定の対象外という認識でよろしいですか?
はじめてのママリ🔰
下に返信しちゃいました💦