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再婚してお子さんを養子縁組するかどうかで決まるかと思います🤔
お互いに再婚して、元ご主人の新しい奥さんの間にお子さんが生まれたらどんなに公正証書に減額はしないと記載していても減額される可能性はありますし、はじめてのママリ🔰さんが再婚してお子さんを養子縁組されたら場合には減額される可能性もあります🙌
公正役場の担当者にもよりますが、再婚時には都度相談みたいな、ふわっとした内容しか書けないと言われたので、物価の上昇や失職、再婚時等に関しては都度協議する。みたいな感じで書きました🙋♀️
公正証書にどんなに書いてもお互いに再婚したら減額される可能性はあるんだから、書いた所で意味ないよと言われました🙄💦
🦋キュイン
再婚して扶養に入っても支払いが続くか終了かも協議で決めた事を書けるので自分達で決めたものを書くことになります。
再婚や養子縁組を組んだらこうしなくちゃいけないってゆう決まりは無いです。
みぃ
本来養子縁組すると扶養の第1義務者は縁組した父親、第2義務者に元旦那はなるようです。ただ扶養義務が下がるだけですし父親には変わりありませんから、お互い了承してれば公正証書は十分書けると思います。ちなみに私は支払い終了は高校、または大学、専門学校卒業までで、再婚しても(養子縁組しても)養育費は継続との旨で記載しました。
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