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お金・保険

主人がお父さんの事業所得で3月分の給料を5月に受け取り、税理士に提出しているため、給料明細も同様に3月分で提出しています。先月や今月の給料は翌月や翌々月に支払われるため、ざっくりな数字で書かれているようです。

主人が主人のお父さんの元で働いています。

例えば 給料が
3月15日〜4月15日締めの
5月15日払いの場合

給料明細には何月分の給料になりますか?

今は、お義父さんは事業所得になるので3月分で5月に
元請からお金を貰い、税理士さんには3月分で提出しているようです。

ですので我が家の給料明細も、5月に貰える給料を
3月分で 5月に税理士さんに提出しているようです。

この出し方はあっていますか?

給料関係の書類を書く際、
先月,今月の給料はいくらですか?となる場合
その月の給料が貰えるのは翌月や翌々月になるので
いつも、ざっくりな数字で書いていて、困るな。。と思いまして😓

コメント

はじめてのママリ🔰

税制上は計算月よりも支給月の方が重要です。

手元に入った日にちで年間の所得や税金の計算をします。なので、5/15支給の給与は5月分と表記するのがスムーズかもしれません。ただ、税理士ならその辺りのことは心得ていると思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    給与が翌月、翌々月支給というのは一般企業のサラリーマンでもよくある話です。その場合も給与明細には支給月が表記されていますよ。

    • 5月21日
  • mama

    mama


    やはりそうですよね。😓
    お義母が税理士さんとやり取りしていて、お義母に私達は雇われで給料として支給されるので、給料を貰った月が給料日になりますよ。と伝えたのですが、もうこれでやってるからもういい。と言われて💦
    このままでいいんですかね😥

    • 5月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    税理士さんは3月分給与=5月支給給与だとご存知ない感じですか?だとすると、毎月や決算時に残高が合わないはずですから知っている気がしますが…💧

    • 5月21日