医療費控除は個人で計算されます。ふるさと納税のワンストップは利用できません。無痛分娩費用も控除対象ですか?
今年、出産して10万以上の医療控除を確定申告する場合、家族の医療費をまとめても行っても自身(働いています)の税金の控除になるのでしょうか?
旦那と私、個人での扱いなのか、世帯での扱いなのかよくわかりません、、、
確定申請をすると、ふるさと納税のワンストップが使えないと聞いたので
私が確定申告した場合、旦那の方のふるさと納税はワンストップが使えるのでしょうか?
あと、無痛分娩の費用も医療控除の対象ですか?
- はるいと(2歳8ヶ月, 6歳)
コメント
あっきー
税務関係の官公庁で勤めています。
医療費は同一生計者を合算して大丈夫です。
10万円もしくは所得の5パーセントの低い方を超える部分のみが控除の対象になります。
無痛でも医療費としての部分は対象になりますが、個室料金等の部屋代は対象外です。
確定申告をする場合は、ふるさと納税のワンストップ特例は使えません。なので自身で、ふるさと納税した市町村からくる書類を持って寄附金控除の確定申告を医療費控除と共に行ってください。
旦那様が特に確定申告しない場合はワンストップ特例は使えますよ!
あっきー
生後半年で復帰されるのですね!産前産後8週は給与が出ますので、それなら問題ないかと思います。
確定申告をするということは、税金を安くするためにすることなのでそもそも所得税がかからない年収103万円以下ならしても意味が無いです。
ちなみに201万円以下なら旦那様の配偶者特別控除でも取れますし、お話聞く限りでふるさと納税も含め旦那様が諸々確定申告された方が得のように思います。
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はるいと
ありがとうございました。
旦那の方で確定申告するようにします。- 5月18日
はるいと
わかりやすくありがとうございます。
自身の確定申告の際、世帯合算の医療費控除をしていても私のみの確定申告で大丈夫なのですか?
合算の中に旦那の医療費が含まれていても旦那は確定申告しなくていいのですね?
あっきー
大丈夫です!
多分子供ちゃんは医療費無料なのでないかもしれませんが、旦那様と自分のものを合算して医療費控除の明細書に書いて自分の確定申告に持っていくだけで大丈夫です。
少し気になったのですが、生後2ヶ月とのことで来年の確定申告なのかと思うのですが、収入は確定申告が必要な額くらいある感じですか?(失礼なことを聞いてすいません…)育休手当は収入にならないので…
はるいと
ありがとうございます。
生後半年で仕事復帰する予定なので少しは収入があるのですが、確定申告はいくら以上というのがあるのでしょうか?無知ですいません。。。