
コメント

退会ユーザー
できますよ!
ただ申告には上限金額があるので、ご主人の分が上限いってなければ大丈夫です。

ふじっこあけみ
さっきから、同じような疑問があり調べてました。
できると思いますが、ほんとはダメ&損するかもしれないと思います。
ダメな理由→ 控除を受けられるのは、保険料を支払った人です。支払いの事実を証明できないといけないです。奥様の口座から引き落とされているということは、奥様が支払ったとみなされると思います。(まず無いとは思いますが、税務署に調べられたらアウトだと思います。)
損する理由→個人年金は保険金を支払った人以外が保険金を受け取ると、贈与税がかかるみたいです。奥様の個人年金の保険金を旦那様が支払ったと税務署に申告するということは、保険金を受け取るときに贈与税を加算されても仕方ないのでは。保険料の控除額よりも贈与税の方がはるかに高いので、目先では得しても将来的には損するみたいです。
わたしもさっきから少し調べただせですが、年末調整で保険料控除になるから節税できる!といって、事実と違うことは安易に申告しない方が良さそうでした^^;
複雑なので、インターネットで調べてみることをオススメします。
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ふじっこあけみ
ちなみに、自分で自分にかけた個人年金を受け取るときには一時所得として所得税がかかりますが、これは贈与税よりは税率がずっと低いです。
税務署に旦那様の年末調整で保険料控除の申告をするということは、旦那様が保険料を払ったという証明をしてしまうことになります。旦那様からの贈与とみなされ、贈与税の課税対象、ということみたいです。- 11月20日
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くりとら
詳しくありがとうございます( ;∀;)
複雑ですよねm(__)m
生命保険だけしようかと思ってたんですけど辞めた方が良いですね(^_^;)- 11月20日
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ふじっこあけみ
わたしもよくわかってなくて今日も調べてました^^;
生命保険について、旦那様の給料から所得税控除を受けたいのであれば、旦那様に払ってもらえばいいんです。契約名義人を変更し、旦那様の口座から払うようにすればいいと思います。
個人年金は、受取人が自分になっているなら、受取人ではない旦那様に支払ってもらうと受け取るときに贈与税かかるようになるので、やめた方が良さそうですね- 11月20日
くりとら
回答ありがとうございます(*^^*)
出来るんですね!
上限は大丈夫だと思います。
そのまま添付して良いのですかね??
小さい会社なので担当の人もあまりわかってないみたいで…(^_^;)
退会ユーザー
担当がわかってないなら、最初から計算しといた方が早いですよ(^_^;)
くりとら
計算してみます!!