
コメント

はじめてのママリ🔰
まず延長するには保育園に入れなかった証明がいるので、
11月の入所の保留通知が必要です。
その保留通知がないと給付金の継続支給もされません。
育児休業給付金は、休業開始から180日までは休業開始したときの日額賃金×30日分の67%で、181日以降は50%です。
11月で1歳なら既に育休開始して7ヶ月目からは50%になると思うので、減らないと思います。
個人的には、5ヶ月延長とかではなくて、普通は半年延長になるんじゃないかなと思います。

えま
保育園に入れなかったという証明があれば、半年延長でも半年分の育休手当出ます。
自己都合で半年伸ばしたいとかの理由であれば半年延長しても育休手当はもらえません。
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はじめてのママリ🔰
なるほどですね!
ご丁寧にありがとうございます😊- 5月12日
はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます😭
わかりやすいです😭