コメント
はじめてのママリ🔰
限度額認定証?だしたら工学医療は請求できないと思いますが
年明けの医療費控除の話ですか?
はじめてのママリ🔰
限度額は入院外来別・1施設あたり21,000円以上が合算対象になります。
ママリさんの場合はA病院の産科入院費が合算対象になるので、申請すると還付があると思います。
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はじめてのママリ🔰
コメントいただきありがとうございます😊
A病院での支払い分7万が還付されるのでしょうか❓- 5月3日
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はじめてのママリ🔰
限度額は81,000円きっかりではなく+αがありますから、いくら還付されるかはわかりません。
ただ、A病院入院分は合算対象になる、ということです😌- 5月3日
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はじめてのママリ🔰
なるほど🤔
還付額に期待してしまいます😊- 5月3日
優龍
合算可能だと思うので
同月内であれば
Aの病院保険分は戻ってくるんではないでしょうか。
私も実際
そのようなことになったことがないので
はっきり言えませんが、
問い合わせてみるのがいいと思います
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はじめてのママリ🔰
戻ってくる感じですね‼️
なんだか嬉しいです😆- 5月3日
ママリ
A病院の入院分とB病院の分が合算対象になりますね。
ただしB病院が限度額認定証を提出しているため実際の3割の医療費の金額が分からないので、ここにある情報だけではいくら返ってくるかが計算できません😵
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊
B病院からの明細がまだで…
還付はありそうな感じだと分かって良かったです❗️- 5月4日
はじめてのママリ🔰
組合でしたら職場に、協会けんぽならお住まいの都道府県の協会けんぽへ問い合わせを。
同月内に2つの病院に入院したのですが、と問い合わせしたら還付について案内ありますよ〜
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はじめてのママリ🔰
直接問い合わせても良いんですね😊
聞いてみます❗️- 5月4日
はじめてのママリ🔰
確定申告の時の話ではなく高額医療費についてです💦
限度額認定証はひと月に一医療機関の一診療科だけしか使えないらしく、複数の医療機関で支払いが生じた場合は限度額を超えた分は高額医療費の対象になると記載されているものを見たのですが、そういうことはないのでしょうか❓
はじめてのママリ🔰
高額医療費ではなく高額療養費でした…