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すりごま
お金・保険

転職時の雇用保険未加入期間について、扱いはどうなりますか?

雇用保険について、、
2019/3/31 A社退職 正社員
2019/4/1 B社入社 契約社員 週40時間以上
→現在育休中です。

転職時に離職票なども出しているのですが、
2019/4〜2019/6まで何も引かれていません。
社会保険に関しては国民健康保険へ切り替え、2019/8〜社会保険に加入となりました。
年金に関しては厚生年金→国民年金→厚生年金となっています。

この場合、雇用保険に関しては未加入期間があるという扱いになってしまいますか?

コメント

genkinominamoto

退職から期間空けずに働いているので大丈夫だと思いますが、もし4〜6月に支払っていないことになっているなら雇用保険の分遡って支払いすれば育休手当ても貰えると思います💡
今の職場には雇用保険の離職票は出していますよね?

  • すりごま

    すりごま

    ありがとうございます!!
    雇用は4/1〜となっているのですが、会社の都合上初出勤は4/4〜となっています。
    離職票も提出しております🥺✨

    お恥ずかしながら今更過去の明細を見てえ?!と気付きました..。
    今回の分は決定通知書も届いていますが、2人目の育休を取る時に遡るとなるとどうなるか、、と思っています。(授かれれば連続育休をできれば取りたいです。)

    雇用保険料を遡って支払いしたい場合には、会社へ連絡すればいいのでしょうか?😭

    • 4月17日
  • genkinominamoto

    genkinominamoto

    もしかしたら7月か8月辺りにまとめて大きく引かれてるとかないですか?
    今回の決定通知書が届いているなら大丈夫ですよ😊👍
    もし払っていないとなって育休手当て支給に問題があるなら会社の方から打診があると思いますよ💡問題なかったのでは😃

    • 4月17日
  • すりごま

    すりごま

    教えていただいたおり、2019/4〜2020/8までを確認してみましたが毎月1000円ほどで、まとめて引かれてる様子はなさそうです..。

    第二子を2歳差で考えているのですが、問題なさそうですかね🥺?
    手術入院が重なったり妊娠中は休職したりしておりました😭
    殴り書きで本当に汚くて申し訳ないのですが、こんな感じなんです。

    • 4月17日
  • genkinominamoto

    genkinominamoto

    殴り書きに見えないおキレイな字ですね😃
    そして今2022年でしたね💡
    育休開始前(今は産休開始前でも可)の2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月あることが条件なので
    2020.1〜の加入実績で算定される事になりますね。
    ただ、この書き出しで見ると結構記載されて無い月がありますが11日以上働いた月はこの他にもあるんでしょうか?

    ただ1度も復帰せず3歳差になると厳しくなりますが、
    2歳差なら産育休分ほぼ2年間更に遡れるので2人目も問題なく手当ては貰えますよ😉

    • 4月17日
  • すりごま

    すりごま

    優しいお言葉ありがとうございます😭
    書かれてない月に関しては20〜22日出勤の何の変哲もない完全月です!わかりづらくて申し訳ないです!💦

    かなり厳しく融通の効かない職場になり、恐らく早退とかもできない(続くとクビになる可能性有)のでこのまま復帰せずに...と考えると2歳差だなぁという漠然とした思いでした!😂

    本当にご丁寧にありがとうございます😍✨✨
    生理も再開したのでそろそろ2人目を〜と思っていた矢先、給与明細を見てしまったので焦っておりました😅
    これで安心して臨めます✌️✨
    本当にありがとうございます😭

    • 4月17日
ぴのすけ

雇用保険は必ず加入しなければいけないものではないので、未加入期間があっても特に問題はないです。
空白期間が1年未満かつ失業手当などを受け取っていなければ加入期間も継続されます。

  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    雇用保険は「健康保険や年金のように国民が義務として空白なく」必ず加入しなければいけないものではない
    の意味です。言葉足らずでした💦

    1人目が生後4ヶ月なら2019.7から2021.10頃までは雇用保険加入で働いていたでしょうから、2人目の育休取得にあたって、空白の3ヶ月が原因となってもらえなくなることはないので気にしなくて大丈夫です。

    • 4月17日
  • すりごま

    すりごま

    ご丁寧にありがとうございます!!
    それが2021/5〜2021/10(産休入るまで)は有給を4日ほど毎月充て支払いはしていたものの出勤はしておらず😭😭

    以前、市役所に連絡を入れたところ最短で行った場合でも前職まで遡ることになるかもと言われまして、前職は問題ないのですがこの3ヶ月間ってえ??どうなるの??と思っています、、。

    • 4月17日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    それでも無関係なので大丈夫ですよ💦

    そもそも今回の育児休業給付金の算定についても原則としては育休開始前2年間の2020.2~2022.2で条件を満たすかどうか算定するので2019年は関係ありません。また、原則の期間だけで十分条件を満たしています。
    2人目になって1人目よりもさらに遡ることもありえません。育児休業給付金については市役所ではなくハローワークの管轄なのでよくわかってない方だったのかもしれませんね😅

    • 4月17日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    ちなみに育児休業給付金の条件は
    育休開始前(育休開始前で条件を満たせなければ産休開始前)2年間で雇用保険に加入し、11日以上勤務した完全月が12ヶ月以上あることです。その2年間のうち産休育休病休などがあれば、その期間分だけを追加で遡って算定することができます。
    ssssさんの場合は2020.2~2022.2のうち2020.2~2021.5で少なくとも14ヶ月はあるので問題ありません。

    • 4月17日
  • すりごま

    すりごま

    そうですか!!😭💓💓
    私も2人目の育休開始日から遡るのになんで前職のところまで??と思っており「2人目の育休開始日から最大で4年前の間に完全月が12ヶ月以上雇用保険に入ってればもらえるんですよね?」と聞いても「これ以上は妊娠出産のことなのでタイミングも読めませんしお伝えできません。」と言われてしまい、ハローワークも「それは保育園の関係もあるので市役所管轄です。」と言われてしまい、、

    私の伝え方が下手だったのですね😭😭
    とてもご丁寧に、拙い文章の意図を汲み取ってくださり、ありがとうございます。

    • 4月17日
  • すりごま

    すりごま

    写真見てくださったのですね!!😭
    本当に詳しく、わかりやすくありがとうございます。
    ここらへんは連続で手術入院、コロナで休業などが相次いで起きてしまい私自身も混乱していたのですね💦

    タラレバ話になってしまいますが、
    2人目を2023年中に出産できれば連続育休も叶うということですよね?

    • 4月17日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    上の回答も拝見しました。2021.5~10は病休をとられていたのですね。それであれば算定期間に2019年も含まれることにはなるかと思います。それでも前職までは遡りませんが💦

    いずれにせよ3ヶ月あいていても条件は満たせるので大した問題ではないです😀

    • 4月17日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    ざっくり2024.4までに産休開始なら連続育休でも2人目も育児休業給付金の対象にはなりそうです。

    • 4月17日
  • すりごま

    すりごま

    ありがとうございます😭🤍
    A社が全く別の会社に買収されているので遡られたらそれこそややこしいことになるぞ...と思っていたので本当に助かりました😍!

    ありがとうございます😊💓💓
    これなら安心して2人目妊活も挑戦できます!😂✨

    • 4月17日
  • すりごま

    すりごま

    すみません!見落としてました。
    2024.4までに〜とのこと、めちゃくちゃ求めていた情報です!😭✨✨
    できればまた秋か冬生まれがいいなぁと思っていたので、それまでに産めるように頑張り?ます!😂♡

    • 4月17日