育児休業手当の受給条件や保育園の利用について質問です。雇用保険加入後1年間の出勤日数や手当の継続条件について知りたいです。保育園の利用や手当の継続について相談したいです。
扶養内パートで育児休業手当を受け取るための質問です!
2021年9月から中小企業で事務パートをしています。(月50時間程度で雇用保険未加入)
2022年3月から週20時間になって雇用保険加入になりました!
仮に2023年2月15日が出産予定日とした場合、育休開始日が2023年4月13日〜と出ましたが、これでも給付金対象でしょうか?
月11日出勤を1年間は2022年9月まで働けばクリアするのですが、雇用保険加入から1年間月11日以上働かないといけないということですかね🤔?
育休手当もらいながら保育園に入れるのは不可能なのでしょうか?
3人目が保育園被ったら保育料無料になるのでなるべく被せたいのですが、難しいですかね?
育休手当あっても月10日以内の出勤なら手当は継続と見ましたので手当もらえるなら手当なくなるまで週2程度で働きたいです🌟
子ども2人のときは専業主婦だったので分からず…🥲
- ♡(1歳10ヶ月, 4歳6ヶ月, 7歳)
コメント
ぴのすけ
11日以上勤務した完全月が12ヶ月は雇用保険に加入してからのカウントになるので、その場合育児休業給付金は対象外です。雇用保険の加入期間(月11日以上出勤した月をと加入期間のひと月と数える)が重要なので。
育児休業給付金をもらっていることと保育園は無関係です。育休中の新規入園は受け付けていない自治体も多いですが、就労や妊娠出産ですでに入園している子の継続は可能な自治体も多いです。給付金は関係なく、育休中に預けられる自治体かどうかの問題です。
育休中の就労については様々な条件があります。月10日以内ならOKという単純なものでもないです💦
らら
育休手当の受給や保育園に関しては上の方のおっしゃる通りです
育休中の就労については、副業ではなく育休取得している会社で働く場合のことしかわかりませんが
月に10日かつ80時間以内までなら就労OKです
ただ、賃金月額(育休手当の計算の元になる月給)の13%を超えたら超えた割合に合わせて育休手当が減額になります
また、さらに80%を超えた場合は支給がなしになります
なので勤務時間を気をつけないといけないです💦
13%を超えないように、と思うとあまり働けないのが実際のところです🥲
育休手当が67%から50%に切り替わってからは賃金月額の30%を超えると減額に変更になりますが80%を超えたら支給なしの条件は変わらないです💡
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♡
ご丁寧にありがとうございます♪
色々条件があるので育休手当もらえるのであればもらい終わってから働いた方が良さそうですね✨- 4月16日
♡
ご丁寧にありがとうございます。
でしたら来年5月以降に生まれたら大丈夫そうですね💡
育休中の就労も条件たくさんあるみたいなので手当金もらえるのであれば満額もらってからガッツリ働いた方が良さそうですね🌟