※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ss82
家族・旦那

公正証書のないようでもめています。私が再婚した場合は養育費の減額は…

公正証書のないようでもめています。
私が再婚した場合は養育費の減額は協議するが、夫が再婚した場合は減額なしとしました。
この内容が納得できない、減額しないならサインしないと言われました。
このような内容で調停はできますか?
養育費は算定表で決めました。

コメント

あこ

旦那さんが再婚して2人とも働いているなら減額なしでも良さそうですが、もし旦那さんが子持ちの方と再婚しても減額はなしですか?🤔
養育費は子供の為なので払うべきだし払わないのはおかしいですが、どんな場合でも減額なしだと納得して貰うのは難しいかもしれませんね💦

場合によっては協議しても良い、ではダメですか?
もしお互いその部分で譲れないなら調停出来ると思います!軽く調べただけなので間違っていたらすみません。

  • ss82

    ss82

    娘は疾患持ちなのでフルで働くのは難しいので減額されると厳しいんです。
    相手が再婚しようが父親なのでその責任は果たしてもらいたいと思ってるんですが難しいですかね😓

    • 4月12日
  • あこ

    あこ

    そうだったんですね💦
    それなら算定表より少し多めに貰って、再婚後は算定表通りの金額に!とかは難しそうですか?
    公正証書と調停どちらが効力としてあるのか分かりませんが、仮に減額なしで公正証書を作ったとして旦那さんが再婚した時に減額の調停されたら算定表より少なくなりそうです😣

    もし時間があれば公正役場に行って話を聞くか、無料の弁護士に電話か直接聞いてみるのも良いかもしれません!
    お子さんがいる中で動くのは大変だと思いますが、娘さんの為に希望通りになるといいですね😭😭

    • 4月12日
のんの

どちらにしろ、公正証書にはご主人が再婚した場合減額なしと入れられない可能性が高いと思います。公証役場の人に入れられないと言われるか、もし入れられたとしてもその文言は無効です。ご主人が再婚したら、というよりもご主人に新たにお子さんが産まれたり、シングルマザーと再婚してその子どもと養子縁組したりして養育すべき子どもがトピ主さんとの間の娘さん以外にもできた場合は基本的に減額できます。
それはご主人の権利というよりも、扶養される側の子供の権利を守るために決まっていることです。離婚後減額のための調停を起こされて、相手に養育すべき子どもがいる、という状況なら調停か審判で減額が決まってしまう可能性が高いです。(もとの養育費がいくらなのか、あとはお互いの年収にもよりますが)

なので調停を起こすことはできますが(誰でも、どんな理由でも起こせるので)、残念ながらトピ主さんの主張は通りません。
それぞれ再婚した場合などは都度協議、くらいで収めておけばいいと思います。

ちなみに、トピ主さんが再婚しても相手の男性とお子さんを養子縁組させなければ、相手の男性がどんなにお金持ちでも養育費の減額はされませんよ!養子縁組しなければ相手の男性にお子さんを養う義務はないので。

  • ss82

    ss82

    そうなんですか?公証役場の方入れて大丈夫と言ってましたし、無効にはならないといわれました。

    • 4月12日
  • のんの

    のんの

    無効です😅💦結局は子供の権利なので、親がした約束によって新たに生まれる子どもを養育するお金がないということになってしまうとその子の権利を侵害することになってしまうので‥
    再婚しても減額はなし、は確かに有効です。再婚しただけでは減額理由になりません。ただし、養子縁組した場合や新たにお子さんが生まれた場合も減額しない、という意味なら無効です🙇

    • 4月12日
  • ss82

    ss82

    今日裁判所に話聞いて子供が産まれた場合に減額するように話してみようかと思います。弁護士相談もして1番いい方法考えます。
    コメントありがとうございます😊

    • 4月12日
はじめてのママリ

実際どちらかが再婚などして調停申し立てられたらその時の経済状況によるので公正証書に記載してもあまり意味ないです…