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もつなべ
お金・保険

父が亡くなった場合、再婚の有無にかかわらず配偶者が1番の相続順位です。

相続について詳しい方教えてください。

父は2人兄弟の弟で、兄は亡くなっています。
もし父方の祖父母が亡くなった時、遺産の相続の順位は父が1番ですか?
父が再婚の場合でも配偶者は私達より相続の順位は上ですか?
また、父方の祖父母が亡くなった後に父が亡くなった場合の相続の順位は再婚の場合でも配偶者が1番ですか?
言葉わかりにくくてすみませんが、教えてくれると助かります😭

コメント

ゆちゃ

お父さんが存命の時に祖父母が亡くなった場合、お父さんの配偶者に相続の権利はありません。
養子縁組などしていれば別ですが。

祖父母→お父さんという順番であれば
配偶者1/2、残りの1/2を子どもの人数で分ける形になります。

  • もつなべ

    もつなべ

    例えば父の遺産が100万だとして子供が4人いれば配偶者に50万残りの50万を子供4人で分けるとゆうことになるのでしょうか??

    • 4月5日
はるママ🔰

関係図はこんな感じですか?
(写真添付します)

祖父母とも健在の場合
どちらかが亡くなると、配偶者が1/2
残りの半分をこんな(父と父の弟)でわけることになります。
弟さんが亡くなられているので、弟さんにお子さん(もつなべさんにとってはいとこ)がいれば、代襲相続となります。
いない場合は、基本的にはお父様だけが相続人です。

お父様の相続について
再婚相手がいれば配偶者のため1/2
もつなべさん、もつなべさんのご兄弟(おられたら)で1/2を等分
というのが基本になります。

遺言状があったり、協議で分け方は変わりますが、法律はこんな感じです。

  • もつなべ

    もつなべ

    書いてくださりありがとうございます😭
    父の兄に子供もいます!
    父の再婚相手にいくのをどうしても阻止したいんですけどまだ父も再婚してないのですがなんか怪しいんですよねその女が…🙄

    • 4月5日
ママリ

お父さんのお兄さん(おじさん)は、妻子はいらっしゃいますか?
いるなら、おじさんの持分はその子どもに代襲相続されることになると思います🤔
また、お父様が亡くなった場合、再婚だろうとその時点での配偶者に1/2の権利があります。

  • もつなべ

    もつなべ

    おじさんは妻子います!
    再婚でも関係なくやはり配偶者にはいってしまいますよね…😭
    まだ再婚してないのですが父の女がなんだか怪しくて🥲

    • 4月5日
のん

お祖父様が亡くなった場合は再婚だろうとなんだろうとその時点での配偶者が半分残りがお兄様のお子さんとお父様で等分します。
お祖父様は後妻さんがいると言うことですか?
前妻さんには相続権がありませんが、死亡時に配偶者だった方がまず半分相続します。
残りの半分をお兄様とお父様で1/4ずつです。
お兄様は鬼籍でいらっしゃるので、お兄様のお子さんが代襲相続します。

  • もつなべ

    もつなべ

    後妻は父の話になります…
    まだ再婚していないのですが、父の女がお金目当てのような気がするんです🥲
    父も女にボケすぎて女の言うことばかり聞いてます😞

    • 4月5日
🌷

離婚した父親の相続放棄最近してます。

父方の祖父母がなくなった場合→第1位が配偶者
いない場合はその子供(亡くなった方の血の繋がりのある子供全員)

それもいないもしくは放棄した場合
亡くなった方の兄弟になります!

  • 🌷

    🌷

    すみません。うちの場合父親の親が既に亡くなってるので
    子がみんな相続放棄したので、
    父親の弟にいきました😅

    • 4月5日
  • もつなべ

    もつなべ

    父はバツ2私は2人目の奥さんの子供です。
    1人目の奥さんとの間に1人子供がいるんですが全く関わりがないし連絡先も知らないんですが、父が亡くなった時はその子にも連絡しなきゃいけないですよね?

    • 4月5日
  • 🌷

    🌷

    いえ、連絡は役所から来ます!
    私も離婚後一切連絡は取っておらず、死んだことも知らず役所から通知がきました。

    私は父の2人目の奥さんの子供です😅ふたり姉妹です!
    1人目の方にも2人子供がいて、そちらも相続放棄したと思います😆

    • 4月5日
  • 🌷

    🌷

    役所が全て調べるので、連絡先知らなくても問題ないです!

    • 4月5日
はじめてのママリ🔰

祖父母が亡くなった場合、お父様の配偶者には相続権がありません。お父様とお父様の兄の子(もつなべさんのいとこ)が相続権を持っています。

お父様が亡くなった時はその時の配偶者が1番の相続権を持ちます。再婚でもです。前妻には相続権はありません。2番目が子(もつなべさんたち)です。