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はじめてのママリ🔰
お金・保険

出産手当金についての疑問です。12月7日から20日までの期間は支給日に該当しないのでしょうか?

出産手当金について教えて頂きたいです。

第二子を1月2日に出産しました。
元々の予定日は1月30日です。
しかし予定帝王切開のため1月14日、1月17日どちらかが出産予定日でギリギリにならないと予定日が決定しないことから1月17日を予定日とし職場にはその旨を伝え産休に入ったのは12月7日からでした。
その後14日に決定したため産休に入ってから職場には伝えておりました。
(私の職場では予定帝王切開の場合その日を予定日として産休にみなさん入っていました。)

産休手当が入っていたので見ると
支給日が12月20から2月27日の70日間でした。

そのため出産手当金も少なく疑問に思ったのが
12月7日から20日までの期間は支給日に該当
しないのでしょうか?

どなたかわかる方よろしくお願い致します。

コメント

ママリ

すみません💦
元々の予定日:1/30
予定帝王切開:1/14
実際の出産日:1/2

で間違いないですか?🤔

  • ママリ

    ママリ


    画像はそれぞれの支給期間表みたいなやつです!
    ピンクと茶色は帝王切開によるそれぞれの予定日ですが、ほとんど関係ないので無視してくれて大丈夫です🙆‍♀️✨

    まず、最終的な出産手当金の目安は"実際に産まれた出産日"になります(´・ω・`)
    なのではじめてのママリさんの場合は1月2日(灰色マーカー)になりますよね!
    となると、表の産前開始日:11/22〜産後終了日:2/27が対象になります!!!
    そして"実際に出産した日"的には11月22日から貰える分が、現実そのときは普通に働いていらっしゃったので、【11月22日〜実際に産休に入った日の12月7日】までは支給期間の対象外ということになります。
    多分、出産手当金の申請書の医師証明欄に医師が記入した予定日が1月30日(黄色マーカー)だったから、1月30日を予定日とした産前開始日(12月20日)が基準になったのかなって思います💦

    会社は、申請書の医師記入欄を基準とします!
    医師が1月30日を予定日として記入したと仮定し、1月30日を予定日とし産前休暇入りは黄色マーカーの"12月20日"〜産後休暇は実際に産まれた日なので灰色マーカーの2月27日になります。
    結果、12月20日〜2月27日が支給対象期間となります!!
    また、あくまで産前休暇開始日が12月20日なので、産前休暇前に休まれていた12月7日〜12月19日は産前休暇には含まれず支給日に該当しないということになります。
    (その期間は有給消化か欠勤扱いになるかな、と…。会社に確認したらわかると思います)

    帝王切開は
    ①産前産後休業開始前より【事前に】医師の診断に基づき、帝王切開により「出産予定日」自体が変更となった場合には、帝王切開の予定日を基準とする
    ②原則として自然分娩の予定日を基準とする
    で変わってくるので、難しいところですよね😭
    まぁ原則としては元々の予定日(自然分娩の予定日)ですが(´;ω;`)
    医師がどっちで記入してたかわからないなら、会社の手続きしてくれた人(総務ですかね?)に確認するのもありかなーと思います。

    元々の予定日より早く産まれれば産まれるほど手当は減るシステムで、遅くなればなるほど増えるシステムなのです…。

    伝え方が下手ですみません💦💦

    • 3月31日
ママリ

12/7から12/19までの給料は出てないってことですか?
それならこの期間は産休手当の支給対象になるはずですから、会社に問い合わせてもいいと思います。

ゆうちゃん♡

職場に予定帝王切開の日を出産予定日と伝えそこから逆算して産休に入ったとしても、元々の予定日は1月30日なら12月20日からの支給になりますよ。
12月7日〜19日は対象外だと思います。
会社が申請してくれてるのだと思いますが、母子手帳などにも元々の予定日が1月30日と書いてあればそれが基準になりますので、会社もそれを見て申請しているはずなので。