児童扶養手当の所得上限について、子供を自分の扶養とみなされる場合、同居の親の所得も含まれますか?それとも私のみの所得で判断されるでしょうか?
児童扶養手当について…
離婚し現在、実家で両親と子供と同居しています。
子供は4人です。
前年度、私が仕事をしておらず両親の収入でみられた
ため支給が停止になりました。
私の扶養親族が0人、扶養義務者の扶養親族も0人と
いうことでした。
4月から週3程度で仕事をします。仕事をしている場合は子供を自分の扶養とみなされて4人になった場合、児童扶養手当の所得上限表で、申請者(私)4人の場合が201万、同居の親の所得も同じ4人の上限388万まであがるのでしょうか?それとも0人なのでしょうか?
わかりにくくてすみません。
- a.N(4歳10ヶ月, 6歳, 7歳, 9歳)
コメント
退会ユーザー
令和3年の年末調整はa.Nさんの扶養ですか??
もしそうであれば令和3年の所得で計算されるときに同居親族の収入が388万以下であれば貰えると思います。
8月頃に申請し、11月分から令和3年からの所得で計算されます。
a.Nさんが実家を出てお子さんと5人で暮らすとならなければa.Nさんの収入ではみられなくて、
同居家族の収入で1番多い方の収入で判断されます。
所得が388万以下だと年収562.5万までですね!
令和3年のお子さんの扶養義務者は誰なのか、それ次第かと思います。
a.N
令和3年度でしたら、私の扶養にはなるのですが所得がないため0人でカウントされますね。
8月に申請するのは前年度の所得なんですね( ´›ω‹`)
税法上の親族の扶養に入れば上限も上がる感じですかね。
わかり易く、ありがとうございます。