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はじめてのママリ🔰
お金・保険

パート勤務中の女性が2人目の妊娠で産休や育休手当について知りたい。条件次第で貰える可能性があるか不安。会社は産休ないと言っているが、実際は貰える可能性はあるか。

産休、育休、育休手当など
私でも貰えそうか誰か教えてください😭
2人目を妊娠中なんですが無知で
調べてもわからなくて😭

今お弁当屋さんのパート勤務をしています。
基本子供が風邪をひかない限り週5、
勤務時間は4時〜5時間で
働いて1年半ぐらいになります!
保険は国民保険で旦那の扶養です。
雇用保険は半年か1年ほど前に
週5の5時間勤務が増えたので入りました!

この条件だと貰えたりしますかね?
無理ですかね🥲?

社長さんが産休はないみたいなことを言ってたし
正社員でもないから当たり前か〜
ぐらいに思ってたんですが
ふと産休や育休、育休手当がパートでも
条件次第で貰えるというのを
サイトで見かけて気になってます。
産休ないよと言ってる会社でももらえますかね?
ちなみに、
子供が保育園行きはじめたらまた戻りたい
と言ったときに、是非来てねという感じでしたし
普段子供の風邪で休んだり今回つわりがひどくて
休みをもらう時もいつも快く受け入れてくれて
結構優しい社長さんです。

コメント

さくらもち

詳しいことはわからないので
ごめんなさいですが💦

私 パートで産育休、育休手当もらってるので貰えるのではと思いますが。。🤯
以前調べたサイトでも貰えるって書いてあったと思います、、

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!

    そうなのですね😳!
    少し望みが見えてきました!
    ちなみに産育休などは自分から言いましたか?
    会社側から説明がありましたか?

    • 3月27日
  • さくらもち

    さくらもち

    会社側です🙌

    • 3月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    もう少し様子見て会社側から説明なかったら自分から話してみます🙇‍♀️
    ありがとうございました😊

    • 3月28日
らら

①出産手当金(産休手当)
は社会保険料にご自身で加入されている場合は貰えますが主さんの場合は国保なので貰えません
ただ、産休自体は手当が貰えなくても取得可能です👌

②育児休業給付金(育休手当)
前職を含め、過去2年間(出産で休みに入るまで)に雇用保険に1年間加入(月に11日以上出勤している月のみが対象)していれば育休手当も受給できます😊
入ったのが半年前だったとしても産休期間まで休まずに月に11日以上働いていれば受給対象になります
加入が一年前ならほぼ確実に貰えると思います

③出産一時金
これは国保、社保関係なく健康保険に入っている全ての方が貰えるお金です
これはおそらく上のお子さんで既に把握されていると思いますが念のため書かせていただきました💡

パートが正社員かは関係なく、それぞれ社保や雇用保険に入って条件を満たしているかで貰える貰えないがかわってきます
ただ、有期雇用だとまた少し違うようなので(私もここは詳しくありません💦)そうであれば確認が必要だと思います

会社に労務士さんが入っていれば労務士さんの管轄なので問い合わせれば受給できるかなど調べてもらえます
もしいなければ雇用保険は会社の環軸地域のハローワークに行けば加入状況や受給資格があるかなど調べてくれます💡

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!

    すっごく丁寧に説明して頂いて分かりやすかったです😭
    ありがとうございます🥺🙏
    雇用保険の期間を調べてみたらちょうど1年前でした😆
    教えて頂いたようにハローワークにも電話したら詳しく説明もしてもらえて本当助かりました!
    わざわざありがとうございます🙇‍♀️✨
    タイミングみて社長さんと話してみます☺️

    • 3月28日
はじめてのママリ🔰

産後休暇は権利として取れるものですが、育児休暇は会社が取らせてくれないと取れません。
育児休暇が取れないと、育休手当は貰えません。
産後休暇に関しては、取れないと言われても法律上取れるので、戻りにくくならないなら伝えてもいいとは思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!

    それは知らなかったです😨
    ハローワークに電話したら、産休も育休も申告したら取れると言われたのですが、調べたら実際育休とらせてくれなかったと書いてる人もたくさん見かけたので社長さんにお願いしてみます😵
    教えていただいてありがとうございました!

    • 3月28日
☆まめお☆

産前休暇は、本人(妊婦)の申し出により取れるものです。法律でいつから取るか決まりがなので申し出がない限り会社はギリギリまで働けます。

産後休業は、法律で会社が本人に取らせないといけません。ただし、医師の許可があれば産後6週から働けます。

育休については、会社の取り決めによります。
育休取得制度があるか?ないか?は会社次第です。

育休中の給付金については、産前休暇前に雇用保険に入ったうえで月11日以上勤務した月が12か月以上あることが条件です。

出産手当て金は、社会保険から出るので社会保険でなければ該当しません。

手当ては、会社から出るものではないので問題ありません!
会社からすると本当に保育園に入って期日通りに戻ってくるのか?という問題があると思います!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!

    わかりやすい説明ありがとうございます🙇‍♀️
    育休は会社の取り決めなのですね!
    もしかしたら育休所得制度がないかもなので微妙です🥲
    育休がなかったら上の子が保育園退園しないといけないのを今回調べてて知ったのでそれも踏まえてお願いしてみようと思います🥲
    教えていただいてありがとうございました!

    • 3月28日