産前休業中の社会保険について教えてください。3月分の給料明細で社会保険料が引かれたが、免除されるはずだと思っていた。31日分の欠勤日数と有給消化について損をしているか不安です。
産前休業の社会保険の件で教えて欲しいです。
毎月末締めの当月25日払いの会社です。
3月31日から産休に入ります。
今日3月分(3/1 から 3/30 )の給料明細を貰いました。
31日から産休のため、欠勤日数に31日分の1日分が引かれて
ました。
なおかつ社会保険料等も引かれています。
①社会保険は当月分から免除されるので、3月分は免除されると思っていたのですが、違いますか?
②31日が欠勤日数になってますが、有給消化したほうが良かったのでしょうか?
何か損をしている気がして、不安です、、、、
- はじめてのママリ🔰
ぴのすけ
①3/31が産休なら3月分は社会保険料免除で間違いありません。3月に引かれた原因として可能性としてありえるのは
給与は当月払いだが社会保険料
は翌月徴収(3月給与から引かれたのは2月分)
処理の関係で一旦引かれるが、あとで返金になる
単純に事務のミス
のいずれかかと思います。ちなみに私は一旦引かれていましたが、産休終了後にまとめて返金されていました。
②法的な産前休暇の期間に入っており、有給にしても産休開始扱いにしてくれるのであれば社会保険料免除になりますが、そうでないなら欠勤で良いかと思います🤔
はじめてのママリ🔰
月末締め当月払いという仮払式の給与支給方法だと、社会保険料は当月徴収の可能性があります。
仮払式の場合は締日が到来する前に給与を支払いますので、一旦は「ひと月丸々勤務したものとして給与を支払う」が原則です。産休による社会保険料免除を行う場合、「本当に休暇に入ったか」を確認しなければ免除の処理を行うことができません。ママリさんの場合は産休に入る前に支給日が来てしまっているので、問答無用で一旦保険料が徴収されます。この場合は翌月給与で清算するところが多いですから、4月の給与で返金されます。
またはみなさんが仰るように、社会保険料は翌月徴収という可能性もあります。その場合、これは2月分の保険料ですから返金はありません。
つまり、いずれにしても3月分給与で保険料の徴取があったのは全くおかしいことではありません。
当月徴収か翌月徴収かを確認するには、入社後最初のお給料で保険料の徴収の有無を確認する、お勤め先に問い合わせて確認するのいずれかですね。
らら
先ほども社会保険料の質問されていましたよね?💦
そちらでもお答えしましたが
①給料は当月支払いでも社会保険料は翌月払いはよくある事です
そのため、3月給料から引かれている社会保険料は2月分かと思います
もしくは社会保険料も当月払いだとしても締め日を迎える前に当月分の給料を支払う場合は本当に月末日に産休に入っているかわからないため、一度引いておいて確実に月末日に休みに入っている事を確認してから返金対応になります💡
②有休消化にしなくても産休手当はでます
給料計算をするのに稼働日数と出勤日数にずれが生じると間違いかな?とかるかもしれないため、欠勤と表示しているんだと思います
確かに有給にすれば3月給料はMAXで貰えます(産休手当だと給料の2/3)
ですが代わりに有給にすると3月分の社会保険料も発生します
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