
4月から6月の平均報酬月額を抑えて保険料を下げ、その後週6勤務に戻ることは可能でしょうか?2等級以上の月収変動があれば月額変更届が必要です。
健康保険料に詳しい方よろしくお願い致します。
私は現在パート先の社保に加入してます。
4月から6月の平均報酬月額で、その後1年間の保険料が決まることを最近になって知りました。
先月まで週4〜5勤務で手取り10万円前後です。
現在引かれている保険料や税金は約2万円です。
今月から週6勤務で手取り15万以上になります。
そこで4月から6月の平均報酬月額は10万円に抑えて、保険料を意図的に低くし、7月からは週6勤務に戻って引かれる保険料を安くさせることは可能ですか?
気になったのが、2等級以上の月収の増減があった場合、月額変更届を提出しなければならないという点です。
どなたか詳しい方がございましたら、回答宜しくお願い致します。
- てん(5歳4ヶ月)

退会ユーザー
詳しくはないですが、、、
私の場合、10月から給料上がって、1月から社保料変更になりましたよ😅税理士さんには等級上がったからと言われました😓なので等級上がるのであればそのあと給料高いと時期関係なく普通に社保料上がりますよ、、、。ちなみに私は月10万から月12万に給与上がって、等級上がると言われました😭

ママリ
等級 報酬月額
9 122,000~130,000
10 130,000~138,000
11 138,000~146,000
12 146,000~155,000
13 155,000~165,000
14 165,000~175,000
おそらく主さんが関係するのがこのへんかな。これは社会保険料の算定表から抜粋したものです。
標準報酬月額を決めるのは手取りではなくて総支給額から決まります。
4~6月の総支給額の平均を求めて上記にあてはめて、自分が何等級なのか見ます。
おっしゃる通り4~6月の平均で求めたとしても、賃金の増減により2等級以上の変動がある場合保険料の見直しが入ります。
標準報酬月額が10~20万円の間は等級が細かく設定されてるので、手取り10万円(総支給額12万円ほど)と手取り15万円(総支給額17~18万円ほど)だと6等級くらい変わっちゃいます。確実に見直しが入ります。

はじめてのママリ🔰
可能と言えば可能ですが、週6勤務に変更になったときに、随時改訂の対象になりますので、2等級以上増があればまた3カ月後に改訂されて高くなる可能性がありますよ。

ポポラス
5万も違うと社会保険料が安くなると思うので手取りは増えますが、手取りが増えると課税所得が増えちゃうので所得税増えますよ。
どちらが得かはケースバイケースですし、差はせいぜい数千円かなと推測します。
社保は厚生年金も含むのでたくさん払っても老後に直接的に還元されますが、所得税は直接の還元はないのでなんとも言い難いですね。

ぽむ
補足ですが、時給の人は契約変更や時給の変更がない限りは定時改定の対象にならないので
例えば週6勤務契約のまま、4月〜6 月はお休みをとったり勤務時間短くして給料下げれば、下がった保険料が継続しますよ。
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てん
時給なんですが、総支給額の大幅な変動があっても月額変更届を出さなくても良いという事ですか?🤔
- 3月3日
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ぽむ
条件の一つに、昇降給などで固定的賃金に変動があった被保険者
があるので、単なる給与額の増減は該当しないはずですよ。
そうじゃないと、毎月みなさんの給与チェックして、となってしまいますよね(^_^;)- 3月3日
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