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はじめてのママリ🔰
お金・保険

契約者の父が死亡した場合、保険金が法定相続人で1番に母の名前2番に私の名前だったのですが、相続税などかかりますか?、

契約者の父が死亡した場合、保険金が法定相続人で1番に母の名前2番に私の名前だったのですが、相続税などかかりますか?、

コメント

はじめてのママリ🔰

生命保険は非課税枠があって、500万×法定相続人の数が非課税で受け取ることができます。
今回の場合、法定相続人が2人なら、保険金が1000万までは非課税、それ以上の分に相続税がかかります。

はじめてのママリ🔰

上の方がおっしゃる通り、今回のケースだと1000万までは保険は非課税で受け取れますが、それを超えた部分は他の資産にもよりますよ✨
預金、不動産、その他の資産がどれくらいかによって、相続税がかかる人とかからない人がいます。

相続税 表
と計算すると、どれくらいかかるのかわかります。
1000万を超えた分+他の相続財産のところで見てみてください!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    保険金は4000万程度、家や退職金などは3000万円だと思うのですが、税金はいくらくらいになりますでしょうか、、詳しくなくて申し訳ないです、、

    • 2月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    計算→検索の間違いでした💦
    概算ですけど、90万くらいでは無いでしょうか。

    • 2月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    こんな感じです!

    • 2月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます😊
    母1人で相続するよりも、私も入れた方が税金が安くなるんですね😭

    • 2月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    いえ、配偶者だけなら1億6000万までは非課税なので、配偶者だけが相続の方が税金は安いんです。
    けど、子が放棄しても相続税の計算からは除いてくれないので、どのような相続の仕方をしても結局かかる金額は同じですね。

    • 2月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    放棄しても意味がないんですね😭
    ありがとうございます!

    • 2月16日