コメント
ぴのすけ
産休だけとって退職なさったのでしょうか?退職していないなら社保の扶養には入れません😀
税扶養はその年の年収に応じて年末調整で配偶者(特別)控除の申請をするだけなので年の途中で申請は不要です。
ママリ
今産休中ですよね?
それで退職予定ですか?
産休ならもともと社会保険料関係は免除ですから、
退職後(支給後)に扶養になったらよろしいかと思います😊
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みる
産休貰えないので去年の10月に退職していて、保険は任意継続しています!- 1月31日
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ママリ
うん?昨年の10月に退職しているのですか?
それは、もうえる条件を満たしてないのでは??
そして、任意継続したものは、
自己都合で扶養になることはできませんよ。- 1月31日
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みる
貰える条件は満たしています。
協会けんぽにも確認済で手続きも終わっていて、支給日確定待ちしています!
任意継続の辞め方についても協会けんぽの人から説明を受けていて扶養に入れると言われました。
今回聞きたいのは産後8週が終わった後、出産手当金が支給されるまでは扶養に入れないのか気になって質問しました。- 1月31日
ママリ
出産手当金をもらうのなら扶養に入る日が産後8週を過ぎていれば入れます。
支給されるのは手続きの関係でもっと遅くなると思うので。
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みる
ありがとうございます!
助かりました!- 1月31日
みる
産休貰えないので去年の10月に退職していて、保険は任意継続しています!
ぴのすけ
産後8週の産後休業(出産手当金の支給期間)終了後なら扶養には入れると思います。 ただ任意継続の資格喪失の手続きが必要になるかと思うので、そちらの手続きが必要です。