

ぴお
失業保険は失業している間の手当てなので、継続的に就職(週20時間以上)することが決まったら支給されないと思います。
単発のバイトや知り合いの手伝いなどで賃金が発生する場合などは、書類上の該当の日にマルをつけて提出する様式です。ただし、賃金が発生した日の分は手当てが支給されません(というより、働いた日数分だけ支給が先延ばしになります)。

ぬん
失業保険の受給資格は、求職者ということです。受給期間中に賃金の発生するバイトやお手伝いをした場合は申告が必要で、その金額とかまで厳しくチェックされます。
その金額はたしか失業手当の支給額から引かれた気がします。
間違ってたらすみません💦

退会ユーザー
1日4時間未満
週4日未満です。
1日だけでも支払われる額が1万など大きいとなんぼ上記を満たしていても、減額されたり、 見送りになったりします。

華
皆さんありがとうございます!
少し考えてみます!
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