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おぞうに
お金・保険

配偶者控除に関する源泉徴収票の疑問です。確定申告で再度申告できるでしょうか?

フルタイムで現在育休中です。
令和3年度の旦那の年末調整に、配偶者特別控除欄に記入したのですが、
実際、その後で送られてきた
昨年末の私の源泉徴収票を見ましたら
101万円で配偶者控除に該当してました。

この場合、今年の確定申告で
改めて申告はできるものなのでしょうか?

同じようなことがあった方、
ご存知の方いらっしゃったら
教えてください。

コメント

はじめてのママリ🔰

確か5年は遡って申請できるはずなので、今年の確定申告でできると思います!

  • おぞうに

    おぞうに

    お忙しい中ご回答ありがとうございます。私の年収が微妙なラインだったので、旦那の年末調整で申告せず、確定申告すればよかったと思っておりました…参考にさせていただきます。

    • 1月29日
ママリ

年収いくらで書類提出したのですか?
年収の150万円以下なら配偶者控除と控除額変わらないので税金変わりませんし確定申告しなくてもいいと思います。

  • おぞうに

    おぞうに

    ご回答ありがとうございます。たしか、107万円だったと思います。控除額変わらないのならば安心いたしました!

    • 1月29日