質問です。ウォーターサーバーの勧誘で購入での契約をさせられたのです…
質問です。
ウォーターサーバーの勧誘で
購入での契約をさせられたのですが
(レンタルだと聞かされていました)
クーリングオフの期間は過ぎてしまったのですが
クレジットカード決済で勝手に15万ぐらいの分割組まされていて、
私は利用可能額が20万しかなく、
今月請求分で10万円程、来月請求分で5万程請求が既にあるので
そもそも枠としてもう5万程しか残ってません。
この場合当たり前に15万円の分割は組めないと思うのですが
ウォーターサーバー契約時にクレジットカード情報入力したとしても
そもそも分割組めないのでウォーターサーバー契約できてないことにならないですか?
分かりづらい説明で申し訳ないです🙄
- 🐥(2歳9ヶ月, 6歳)
コメント
⑅◡̈*
契約書にサインした地点で契約自体は成立していることになると思います。
分割か一括かも契約書で選択できるとこ書いてないですかね?😣
もしなければ分割払いの会社なのか、説明がどこかに書いてあるはずです。契約は成立してる状態になると思うので、(カード会社によるとは思いますが)クレジットカードの利用上限額が超えたら、その月はカードが使えなくなって、残金は振込用紙が送られてきて現金払いか振込み払いになると思います💦
🐥
選択できる所あるのですが、最初の時点で分割か一括かも聞かれてなく、説明聞いた時点でレンタルの値段がその分割の値段だと聞かされていたので
契約書にサインした時には一括で15万の値段すら書いてない状態でした😖
そもそも分割組めない枠なのに
分割組まれててそれが無理なら一括ですって
最初から15万の分割だと聞かされていたらサインしなかったのに🙄と思って聞いてみました😭