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Sunflower
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10年勤務中の女性が、毎日1時間有給を取得したいが上司に拒否された。他の社員も同様の問題がある場合、アドバイスを求めている。

法律や労基に詳しい方、有給について教えてください🙇‍♀️
中小企業で10年程正社員で働いています。
3歳以降は、短時間勤務の制度がないので、毎日1時間有休を消化することを検討しています。
(8時間で1日の有給計算)
しかし、会社側に毎日早退してはいけない規定はないものの、上司に拒否されました。
直属の上司はokでしたが、管轄しているもう少し偉い方がNGでした。
有給消化は社員の権利だと思っていましたが、この場合は、やはり取得することは難しいのでしょうか?
理由を聞いても、それは好ましくない。皆んなが同じことをしたら会社が成り立たない、という返答でした。

同じように、時短の制度がなく、有給を消費して、短時間で働かれている方がいれば、アドバイスください。

よろしくお願いします🙇‍♀️

コメント

ひろ

時間単位の有給の取得は年5日分までと労基法で決まっているはずなので、毎日1時間ずつ取得すると2ヶ月ももたないからではないでしょうか?🤔

  • Sunflower

    Sunflower

    そのような労基法があるのですね😳会社の人事部に確認したところ、会社の制度としては出来るという返答があったのですが…上司NGなら出来ないのか、どうなのかと思いまして…💦
    ということは逆に年5日分は拒否されても取得可能という理解で合っていますか?

    • 1月23日
  • ひろ

    ひろ

    申請されれば5日分までは拒否できないですね!
    ただ、じゃあその後はどうするのか?という話が絶対に出てきますので、何かしらの対話や話し合いは必要じゃないかな〜と個人的には思いますが…😅

    • 1月23日
  • Sunflower

    Sunflower

    ありがとうございます!そうなんですね🥺1時間だったので、全然足りませんね😭話し合い必須ですね。何か良い方法があるといいのですが…時短勤務制度がないのであれば、フルタイムで働くしか仕方ないのでしょうか…

    • 1月23日
サンサン

1年間の時間休暇は40時間が上限ですよ💦💦
ですので、やろうとしても2ヶ月くらいしか出来ないですね😓

  • Sunflower

    Sunflower

    コメントありがとうございます!40時間というのは法律で決まっているのですか?
    同じ職場に週2で1時間有給消費されている方がいるのですが💦

    • 1月23日
  • サンサン

    サンサン


    そうですね💦
    うちの会社も、一日約8時間勤務ですが、40時間が上限です。
    上の方が仰るように、1年間で5日分の時間休しか取得できないので、8時間×5日分の40時間です😭

    週2で1時間休暇を1年間しているとなると、40時間を超える分は、1日分の有給を消化しているはずです。
    じゃないと、労基法違反になっちゃいます💦💦

    • 1月23日
  • Sunflower

    Sunflower

    中小企業なので誰もそのルールを知らないのでしょうか😅40時間を超える分は、例え数時間でも1日とカウントされるという理解で合っていますか?
    8時間で1日有休のカウントとしか、会社の規定にはないのですが…💦

    • 1月23日
  • サンサン

    サンサン


    40時間を超える分は、例え数時間でも1日とカウントされます。ご認識のとおりです。

    ただ、会社によっては半休というのもあるので、半休扱いになる場合もあります。
    うちは、半休扱いがあり、半休2回で1日分の有給になります。

    なので、40時間を超える分は、1日単位か半日単位かの、どちらになるか総務に聞くと良いかもしれませんね🤔

    • 1月23日
  • Sunflower

    Sunflower

    そうなんですね、数時間でも1日😱それは会社の規定に記載されていなくても、そうなるのでしょうか🤔
    半休の制度はあります!おそらく、半休扱いになりそうな気がします。
    理解が乏しく繰り返しなり申し訳ありません。規定には早退8時間で1日有休としか記載がないですが、労基法違反になるので、40時間限界がどこの会社にも当てはまるということですか??

    • 1月23日
  • サンサン

    サンサン


    正確には、1日の就業時間×5日分が上限になります。
    これは、時間単位年休を認めている会社なら、どこの会社にも当てはまります。

    時間単位を取得する条件として、会社の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられていますので、就業規則を改めて確認してみてください。

    労働基準法39条4項2号が根拠法令になります。

    • 1月23日
  • Sunflower

    Sunflower

    正確な情報をありがとうございます🙇‍♀️早速、明日会社の就業規則を再度確認してみます。
    余談ですが、人事部にも相談に行き、担当者と直接話をした際に『制度としては出来る。ただし8時間で1日有休の為、年間約30日の有休消費(14,700分:245日出勤÷480分)となる。』との返答があったので、正直驚いています😭

    • 1月23日