父親が亡くなり、相続の手続きについての質問です。相続放棄する場合の手続きや第3順位の相続人について知りたいようです。
H17に母が離婚してます。
今日、「父親は死んでる。未納の税金があるから第1順位の子供4人に…」ってゆー紙が届きました。
私は2人姉妹で妹にも同じのが届きました!
母の前に結婚してた人の子供2人にも行ってます。
H22からの未納分、延滞金、などなど書かれてました
相続放棄する場合はその写しの提出と書いてありますが
それってなんでしょうか?
相続放棄する場合は第3順位の人に連絡行くと書いてありますが、それは誰になりますか?
母にはならないですよね?
- 🌷(妊娠30週目, 2歳11ヶ月, 6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
まず、お父様が亡くなったのは今日知りましたか?
退会ユーザー
相続順位として
1位 こども
2位 親
3位 兄弟
なので子供が放棄すれば相続権は親へ、親が放棄すれば相続権は兄弟へとなります。
配偶者は常に相続人になり得ますが、離婚していれば他人なので相続権はありませんよ💡
相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をしないと相続放棄できなくなるので要注意です!
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🌷
だと、父親の親は亡くなってるから
第3順位の父親の兄弟とゆーことですね!
じゃあ、この紙が届いて知ったので
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ればいい感じですね!- 1月5日
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退会ユーザー
その通りです💡
そうですね!
プラスの財産がなさそうなら放棄しちゃった方がいいかと思いますが…
調べてみないとなんともですね💦- 1月5日
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🌷
プラスの財産なんて1円もありません笑
ありがとうございます!- 1月5日
🌷
この紙で知りました!
しかも、令和2年に死んでたらしいです!
はじめてのママリ🔰
相続放棄出来るのは亡くなったのを知ってから3ヶ月以内なので早くしたほうが良いです!
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切を放棄します。というものです。
家庭裁判所での申立が必要になりますが、うちは郵送でやりました。
地域の家庭裁判所のホームページとかに相続放棄のやり方について載っていると思います!
🌷
ありがとうございます!
見てみます!