ままりな
◎もし育休中で1年間の所得が扶養内なら、配偶者特別控除(税控除)で少しだけ還付金があるかもです。(旦那さんの会社の年末調整で申告していた場合)
◎年間の医療費の持ち出し分が10万を超えた場合、医療費控除も使えます。それもあくまで控除されるだけなので出だしが戻ってくるわけではなく、我が家は35万越えでやっと数万とかだった気がします。
ママリ
産休育休で今年だけ収入が減ったのなら旦那さんの年末調整で配偶者控除(配偶者特別控除)受ければ税金減らすことができます。
あとは妊娠出産等で支払った医療費が10万円を超えたら、確定申告で医療費控除すれば支払った税金が返ってきますよ!
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