
男性育休中の社会保険料免除について、6/15〜7/31の間主人が育休を取ると、6月・7月の給与と7月の賞与の社会保険料が免除されます。2022年10月から制度が変わるため、不安です。
男性育休の社会保険料免除について教えてください🙏
来年の4月の初旬に出産予定です。
主人が1.5ヶ月ほど育休を取ってくれる予定になってきます。
6月中旬までは里帰りで実家にお世話になるので
6/15〜7/31まで主人が育休を取った場合
・6月の給与
・7月の給与
・7月の賞与
上記3点の社会保険料が免除になる
という認識で合っていますでしょうか?
2022年の10月から制度が変わるようなので
認識が合っているか不安です。
- ままり(2歳11ヶ月)
コメント

ママリ
おおむね合っていますが、厳密にいうと
6月分の社会保険料
7月分の社会保険料
7月のボーナス分の社会保険料
ですね。
社会保険料を翌月の給料から徴収していることもあるので(5月分の社会保険料を6月の給料から徴収)、正しく免除されているか確認が必要です☺
ままり
詳しくありがとうございます(;_;)とても助かりました!これで収入の計算をしてみようと思います!